賃貸物件に入居される時には「入居審査」が行われます。
近年では、契約時に「家賃保証会社に加入」することを必須としている物件が、約8割強となっているため、大多数の物件で「保証会社審査」が行われます。
お部屋探しをされている時点において、契約者様本人が「休職」「無職」であった場合、原則的には、保証会社では入居審査を通さない傾向があるものの、お客様が今後しっかりと定職に就く事を強く願っていること、また連帯保証人や現在の預金残高が一定数あれば、オーナーさん次第にはなりますが、入居許可が下りることもあります。
(詳細記事は、こちらをご覧下さい)
一方で、もし入居期間中において「都合によって契約者様本人が休職や無職」になってしまい、会社からの収入が途絶えてしまった場合、賃貸物件から追い出されてしまうのでしょうか?
目 次
1.家賃支払い能力があれば、問題ない
結論から先に言いますと、休職や無職になったからと言って、家賃支払い能力があれば、管理会社としては、休職や無職になったというだけでは、追い出すことは100%あり得ません。
管理会社・オーナーさん的には、毎月家賃がしっかりと入金されることが「目的」であるため、都合によって休職や無職になったからと言って、それが長期に渡ってしまうことは、想像しにくいことから、すぐに再就職先が決まった場合のみ、管理会社に連絡して頂ければ、大丈夫です。
2.家賃支払いが難しい場合、すぐに管理会社に連絡
一方、休職や無職になってしまった場合において、家賃支払いが完全に難しくなった場合には、すぐに管理会社に連絡して、事情をお伝えください。
保証会社を利用されている方において、家賃を無断で滞納してしまうと「滞納歴」がついてしまうばかりではなく「無断で滞納した」という履歴までも付いてしまうため、もし今後住替えなどをした際に、保証会社が別会社であったとしても、信用情報を確認することができれば、その時点で入居拒否判定を下してしまうため、今後の部屋探しが非常に不利になってしまいます。
3.公的貸付制度を活用する
休業や失業を余儀なくされてしまい、生活資金が底をついてしまった方に対しては、お住まいの市区両村社会福祉協議会にご相談していただければ、緊急小口資金/総合支援資金の貸し付け対象となる可能性があります。
同資金のメリットは、無利子・保証人なしで貸付を行っていることから、利息を支払う必要性が全くない点です。詳細に関しては、厚生労働省HPをご覧下さい。
4.借家権の問題で、追い出すことは原則不可能
賃貸借契約書には、家賃やその他の契約上債務が「1か月以上怠った」場合、事前通告の上、同契約を解除することができるとあります。
ただ、賃貸借契約を結んだ時点において、お客様には法的に保護を受けている=借家権が認められているので、もしオーナーさんが家賃滞納を理由に契約を解除する場合には「正当な理由」がなければ、勝手に解約することはできません。
過去の判例では、家賃を連続3か月以上滞納した場合は、契約上における「借主と貸主の信頼関係が破綻状態」となっていると認められている(=契約を解除することができる正当理由)ケースが多いため、3か月間家賃を滞納しない限りは、強制退去に向けた手続きは行いません。
(強制退去に関する記事は、こちらをご覧下さい→記事を読む)
5.まとめ
入居中において、休職や無職になってしまったとしても、それだけでは契約解除になることはまずありえません。仮に無職になってしまった場合でも、失業手当や緊急小口資金や総合支援資金などを活用することで、当座の生活資金は確保することができますので、その点は心配ないと思います。
もし今後再就職した時点において、収入的に減ってしまい、家賃支払いがきつくなった場合には、その旨を管理会社に相談することによって、オーナーさん次第にはなってしまうものの、契約中であっても「家賃を少しだけ値下げ」してもらえることは、原則論としては可能となります。
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