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残存価値がなくなった壁紙は、何をしても借主負担にはならない?


賃貸物件に入居する場合、必ずお部屋を紹介してもらった仲介会社が、賃貸借契約書を作成してくれます。契約書の中には、借主及び貸主が守らなくてはならないルールが記載されており、もし入居中にルールを守らなかった場合においては、退去時に原状回復費用を支払わないといけなくなります。


残存価値がなくなった壁紙は、何をしても借主負担にはならない?

退去時における原状回復費用の負担について、これに関しては、破損や汚損が発生した原因が「どこにあったのか」によって、費用負担が変わってきます。


一般的には、経年劣化及び自然損耗などによって発生したものに関しては、通常使用で発生したとみなされるので、オーナーさんが負担することになります。一方「故意若しくは過失」によって、破損や汚損をさせてしまった場合においては、どのような理由があったとしても、ご入居者様負担となってしまいます。


これに関しては、当たり前といった感じとなるので、すぐに理解して頂くことができます。



壁に落書きしてしまった場合には、借主責任となります

賃貸物件にある設備及び内装には、減価償却が定められています。

減価償却とは、「時間の経過とともに、設備や内装の価値がどんどん下落」していくものを指します。


賃貸物件の原状回復において、壁紙は定期的に交換されています。

壁紙の減価償却は6年と設定されていますので、もしご入居時において「壁紙交換をされていた」場合、6年以上入居されていると、入居前に貼られた壁紙の価値は、わずか1円となってしまいます。


こういう話をすると、「もし6年以上入居すれば、壁紙の価値は1円にまで下落するのであれば、仮に子供が壁に落書きをした」としても、そもそも壁紙の価値は1円となることから、退去時における借主負担とある壁紙原状回復費用は1円なのかというと、そういうことではありません。


6年入居したとしても、借主責任による故意過失による破損や汚損は、減価償却は一切考慮されません

これは賃貸借契約書にも「記載」されているはずですが、そもそも壁紙を落書きする行為は、お子さんにとっては決して「故意」ではなく「過失」部分だと思われます。

ただ故意若しくは過失に関わず「壁紙を落書きした」行為については、完全に借主責任となってしまいます。


さらに、6年入居すれば壁紙の減価償却は1円となりますが、ただこれに関しては「破損や汚損の原因が、借主及び貸主のどちらかなのかわからない場合」のみに適用される考え方であり、明らかに故意/過失行為であることが「わかった」場合には、お子さんが行った行為であったとしても、借主責任となってしまいます。


また、落書きをしてしまった箇所が「小規模」であっても、退去時に請求される壁紙交換は、壁一面となってしまうため、壁が広めのLDKにおいて落書きしてしまうと、原状回復費用がそれなりに高くなってしまいます。


なお、物件ごとによって賃貸借契約書は、微妙に違いがあることが多いので、転勤などの理由によって、賃貸生活が長い方は、特に注意が必要です。意外な所では、画鋲クラスの穴を壁にあけた場合、その個所がごくわずかであれば、退去時における原状回復費用は、オーナーさん負担になるのですが、管理会社が異なると、例え壁に画鋲1つしか使っていないといしても、原状回復費用を借主請求することがありますので、契約する際には特に注意が必要です。


2022年4月11日 一部追記

物件によっては、室内の壁一面を「おしゃれな壁紙」が貼ってあることがあります。

これは「アクセントクロス」と呼ばれているもので、一般的な壁紙と比べて「単価が高い」ことから、もし入居期間中にアクセントクロスを破損や汚損させてしまった場合、アクセントクロスの単価×壁一面の㎡数で退去計算されてしまうので、要注意です。







#減価償却

#賃貸借契約書

#原状回復費用



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