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無職になってしまったけど、賃貸更新は可能なの?

更新日:7月7日


大多数の賃貸物件は「普通借家契約」で契約期間は2年間になっているケースが多いです。更新時期を迎えた方の中でそのまま住み続ける場合、更新手続きを行うことで契約期間がさらに2年間延長になります。



賃貸物件を借りる方(主契約者)は基本お勤めされているはずですが、中には都合により現在無職/休職中の方もいるはずです。



無職/休職状態のままでは契約更新に影響が出てしまうと不安に感じる方もいるはずです。



本投稿は無職/休職状態になった場合、契約更新は可能なのかについてお伝えいたします。



 

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山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、築年数は経過していますが、2018年以降空き部屋を随時「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションを行った上で、募集を行っております。ご入居されたお客様からは「賃貸でカフェスタイル生活ができて、友達から羨ましいと言われた」等喜びの声を多数頂戴しています。


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▼目 次

1.主契約者が無職になって契約更新に影響はない

 

【本記事でお伝えする結論】





1.主契約者が無職になって契約更新に影響はない


無職になったからと言って、契約できないということはない

結論から先に申し上げますと主契約者が無職/休職状態になったとしても、契約更新に一切影響はなく更新は可能です。



管理会社/オーナーさん的に毎月家賃入金が確認できれば、現在無職/休職であっても特段問題視することはありません。





なお入居中家賃滞納が複数回あると、管理会社/オーナーさんは「契約上の信頼関係が破綻している」と見做し、契約更新を拒絶する可能性があります。



また契約時家賃保証会社を利用した場合で、家賃滞納を連続3か月続けてしまうと、保証会社は「不動産明け渡し訴訟」をオーナーさんの代理として訴える可能性が高くなるため、注意が必要です。




2.契約解除には、明確な理由付けが必要

契約解除には、明確な理由付けが必要

主契約者が現在無職/休職状態であったとしても、それだけでオーナーさんが契約解除を通告することは100%ありません。



一般論として物件を所有しているオーナーさんより物件を借りている方は「立場が弱く」なってしまいがちになります。そこで物件を借りる方の立場を守るために借地借家法が1992年から施行されました。



同法によって部屋を借りている方は借家権が与えられ、オーナーさんが契約解除/更新を拒絶する場合には正当事由を証明しなければなりません。





仮に現在無職/休職中であっても、家賃滞納がなければ「契約更新を拒絶しなければならない」理由にはなりませんので、契約更新を拒絶される可能性は100%ありません。




3.まとめ




今回は無職/休職状態になった場合、契約更新は可能なのかについてお伝えしました。



無職/休職になっても家賃滞納がなければ、契約更新は可能なものの、万が一家賃滞納を繰返してしまうと…



  • 契約更新が難しくなる

  • 契約時家賃保証会社を利用した場合「ブラックリスト」掲載されてしまう



ため、今後賃貸物件を探す際入居が難しくなる可能性があるため注意が必要です。



 

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甲府市の中でも人気エリアにある大里町に物件があります。


築年数は経過していますが、募集部屋は室内はカフェスタイルにリノベーション済み。


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