友人やご両親などが入居者様のお部屋に泊まることは自然なことですが、賃貸借契約で見た場合外部者が泊まる行為は認められるのか気になるところですよね?
実は契約内容によってはご両親であっても宿泊NG物件もあり、もし故意に宿泊させてしまうと場合によっては賃貸借契約を解除させられる可能性があります。
本投稿は賃貸物件に友人や両親が泊まる場合、管理会社に連絡すべきなのか、また宿泊の際の注意点などについてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
1.二人入居不可物件は、基本ダメ
一般的に単身向け賃貸アパートは、契約上「二人入居不可」が多いですが、ただ最近では単身向け賃貸アパートであも二人までは入居OKという所もあります。
ただし二人入居不可物件で二人暮らししていることが発覚すると、賃貸借契約上の信頼関係が破綻したとみなし「契約解除」「契約更新拒否」される可能性が高くなります。
なお家族などが数日間泊まりに来る場合、管理会社/オーナーさんの許可が出れば認めてくれる可能性があります。
2.ファミリータイプ物件の場合、認められる
一方ファミリー向け賃貸物件の場合は、もともと複数人で生活することを前提としているので、家族などが泊まりに来る際、基本的に管理会社やオーナーさんに事前連絡をする必要性はありません。
ただし複数人がひとつの部屋で生活すると生活音がいつもの倍となるためトラブルになる可能性が出てきます。特に上階の場合歩き方次第で足音が階下に響きやすくなります。
トラブルを避けるにはスリッパは必ず履き、所謂パタパタ歩きしないよう心がけることが重要です。泊まりに来る方にひと言伝えるとトラブル回避効果が期待できます。
3.宿泊期間が続くと、同居と見做される可能性が
数日ぐらいの宿泊であれば問題はありませんが、例えば毎週必ず連泊する方がいると管理会社側は「同棲」「同居」していると認識してしまいます。
同居人ではない方が毎回宿泊してしまうと、万が一同居人ではない方が設備トラブルを発生させてしまうと家財保険の保険金給付が下りなくなり多額の費用を請求される恐れが出てしまいます。
そのため毎週末宿泊される方がいる場合は、トラブルを避けるため管理会社に同居人追加手続きを行った方が無難です。なお同居人追加は簡単な手続きで終了し費用も発生しません。
4.まとめ
今回は賃貸物件に友人や両親が泊まる場合、管理会社に連絡すべきなのか、また宿泊の際の注意点などについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
二人入居不可物件は原則契約者以外の入室はできません。ただし管理会社がOKすれば家族などが泊まることはできます。
一方ファミリー物件は基本的に管理会社の許可は必要ではないため、複数人が泊まりに来る分は問題ではないものの、同一人物が毎週泊まりに来るようなことがあると管理会社では問題視し、同居人追加するよう入居者様にご相談することがあります。
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