賃貸物件において、おしゃれな絵を飾ることによって、室内空間がよりおしゃれになり、また絵を飾ることで、室内雰囲気がより華やかになります。
ただ賃貸物件は「退去時に原状回復」が求められることから、穴をあけてしまう行為は「貸主責任」を問われてしまう可能性があるので、躊躇してしまうもの。
ただ工夫次第で「簡単に飾る」ことができることから、まずは穴をあける行為が「契約違反になるのか」契約時に仲介会社に確認した上で、対策を講じて上手に絵を飾ってみてはいかがですか?
目 次
1.契約内容によっては、画鋲クラスの穴もNG行為に
一般的には、画鋲クラスの大きさの穴をあける行為は、通常使用の範囲内とカウントされる=退去後の補修が容易にできることから、お客様に原状回復費用を求めないケースの方が多いのですが…
ただし、管理会社によっては「画鋲であっても、穴をあけてしまうと、原状回復費用を求める」と賃貸借契約の特約事項に記載があるので、その点は十分注意あ必要です。
なお、画鋲以上の大きさ(釘穴/ネジ穴)の大きさの穴をあけてしまうと、補修ができたとしても「補修跡」がしっかりと残ってしまうため、賃貸借契約においては「お客様に原状回復費用を支払っていただく」ことになるので、注意が必要です。
なお、壁に絵を飾る場合においてしまと、長期入居してしまうと「日焼け」がしやすくなることから、絵を飾った部分とそれ以外では「壁の色が違う」こともあり得ます。この場合は、通常使用で発生しているものとみなされますので、壁が変色したとしても「お客様に原状回復費用を求める」ことはありません。
2.壁を飾る方法とは?
1)画鋲クラスはOKの物件
画鋲クラスの穴はOKの物件において絵を飾る場合、ホームセンターなどで「画鋲クラスの穴」程度で簡単に絵を飾れるものが販売されているので、そちらを活用して頂くか、もしくは「繰り返し利用可能」な貼るタイプのものを使うか、どちらかとなります。
2)画鋲NGの物件
画鋲使用NG物件では、1回刺しただけでも原状回復をお客様に求めてくることから、使用してしまうと、退去時無駄な費用を支払うことになるので、使用しないほうが無難。
では、どのように使用すればいいのかというと、アナログ的になってしまいますが、家具の棚や直置きする方法があります。
うまく調節すれば、アクセント的な雰囲気を出してくれるので、モダンな空間を作ることも可能になります。
3.壁に無数の穴を沢山あける行為はNG
一部の物件を除き、画鋲クラスの穴をあける行為は、通常使用の範囲内にカウントされますが、ただし「無数の穴を沢山あける」行為は、お部屋を見てみないことにいは判断できないことを前置きして、恐らくではありますが「退去時に原状回復を求める可能性が高く」なります。
1つや2つ程度の画鋲の穴程度ならば、補修しても「補修跡が目立ちにくく」なるので、まだ大丈夫ですが、その穴が無数にあった場合「補修跡が残ってしまう」だけではなく、補修する手間がかかる=人件費が多く発生してしまうことから、お部屋の状況を見てみなければわかりませんが、場合によっては「借主責任」となる可能性もあり得ますので、その点は十分注意が必要です。
4.まとめ
賃貸で絵を飾る場合においては、まずは「賃貸借契約書」を確認する必要があります。
壁の穴の許容範囲に関しては「特約事項」に記載されているので、まずは契約書を確認し、画鋲クラスの穴がOKであれば、専用フックが発売されているので、そちらを購入の上、利用されることによって、日焼けの後があったとしても、退去時「原状回復」は求められない可能性が高くなります。
一方で、画鋲NG物件は「どのようなモノを使用したとしても、原状回復を求めてくる」ことが予想されるので、下手に使ってしまうと「後々が面倒なこと」になってしまうことから、画鋲などを使わない方法で飾られることをおススメします。
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