賃貸物件では退去後に次の借主のためにハウスクリーニングを実施しますが、多くの物件では借主が全額負担しなければならないことになっています。
ハウスクリーニングはあくまでも次借りる方がきれいに使えるように実施されるものであることから、費用は貸主が負担すべきものと思われますが、商習慣により借主負担となります。
もしハウスクリーニング費用を支払いたくなければ、契約前に交渉/貸主に同意を得なければなりませんが交渉すれば同意してくれるのでしょうか?
本投稿は賃貸のハウスクリーニング特約は交渉すれば拒否できるかについてお伝えいたします。
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▼目 次
1.国交省のガイドラインでは、貸主負担
国交省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、退去後に行われる「ハウスクリーニング費用」は「貸主負担」が妥当であると述べています。該当部分を全文抜粋しますと…
貸借人が通常の清掃(具体的には、ごみの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ周りの油汚れの除去等)を実施している場合には、次の入居者確保のものであり、賃貸人負担とすることが妥当である。
同省ガイドラインではハウスクリーニングは貸主負担となっているのに、賃貸借契約では借主負担となってしまっているのか?これを可能にしているのは「賃貸借契約の特約事項」です。
特約とは字の如く「借主と貸主との間の「特別な約束」」のことで契約書に署名捺印した時点で特約条項を遵守することを約束したことになり、この時点で借主負担となります。
ただ特約事項に明記されていたとしても、しっかりと明記されていなければ有効にはなりません。
2.特約内容がしっかりと明記されているか?
同省のガイドラインにおいて、特約として認められるケースは…
貸借人が負担すべき内容、範囲になっているか?
本来貸借人負担とならない通常損耗についても「負担させる」という趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか、或いは口頭で説明されているか?
費用として妥当か等の点から有効・無効が判断される
とあります。
つまり、契約前に必ず行われる「重要事項説明」時において、担当者の方から
ハウスクリーニング費用及び内容が明記されている
契約前に口頭でしっかりと説明している
ハウスクリーニング費用が妥当=家賃1か月分程度
であれば法的に認められる可能性があるので、賃貸借契約が成立した時点でハウスクリーニングは借主
負担となり、また不服があっても支払いを拒否することはできません。
また和室がある物件に入居された方は、退去後表替えを行いますが、こちらの費用も賃貸借契約の特約事項に記載があり故意過失による破損/汚損関係なく借主が負担することになります。
3.交渉しても、まず難しいのが現実
退去時に支払うハウスクリーニング費用は賃貸借契約の特約事項に記載されているため、交渉次第では特約から省くことができますが、100%の確率で断れます。
ハウスクリーニング費用=借主負担は既に商習慣となっており、貸主に交渉しても拒否されてしまいます。もしあまりにも交渉をし続けると仲介会社の方から「契約を断れる」可能性があり得ますので、要注意です。
4.まとめ
今回は賃貸のハウスクリーニング特約についてお伝えしました。
ハウスクリーニング費用は、大手管理会社物件~街の不動産屋さんが管理している物件でも、同費用は「借主負担」となっており交渉しても断られます。そのため割り切って入居するしか方法はありません。
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