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賃貸借契約書において変更が発生した場合には、届け出が必要なの?


賃貸物件を契約する場合には、基本的に物件を取り扱っている仲介会社において、賃貸借契約書を作成し、お客様が「契約事項に記載されている内容」に納得して頂いた場合、署名捺印をしていただく事によって、正式に契約が成立します。


一般的に、契約書に記載されている契約者、又は同居人に変更がなければ、そのままでいいのですが、例えば契約者と同居人が「婚姻」する場合には、同居人の姓が変更となりますので、契約書の一部変更が必要となり、またこちらも結婚を機に「契約者を変える」場合においても、契約書を変えなければなりません。


ここで問題となるのが、契約書変更に伴う費用面について。


実は、契約書の一部を変更する場合、費用が掛からないものと、費用が発生するものがありますが、では今回の事例においては、費用が別途発生するのでしょうか?


 

目 次

 

1.婚姻により契約者の姓に変更する場合

婚姻により契約者の姓に変更する場合

ファミリー向け賃貸アパートの場合、結婚を前提としてお二人が入居されることはよくあることですが、この場合まだお二人とも「別々の姓」となっていますので、どちらかが契約者となり、片方が「同居人」という立場になります。


ただ結婚後は、民法上におい「どちらかの姓」を名乗ることになるので、一般的には奥様が旦那様の姓を名乗ることになりますので、この場合は、賃貸借契約書の一部変更が必要となります。


今回の場合は、契約者には変更はなく、同居者側の氏名のみが変更となるだけなので、この胸を管理会社にお伝えして頂ければ、変更届を提出するだけで、対応可能となり、費用も掛からない場合が多いです。

(これは、同居人が増える場合も同様です)


2.契約者を変更する場合

一方、今までは女性(奥様)が契約者となっていたものの、結婚を機に「男性」(旦那様)に名義を変える場合には、注意が必要です。


契約者を変えるということになると、新しい契約者となられる方が「毎月の家賃」をしっかりと支払えるかどうかは、管理会社ではわからなくなるので、この場合には「再契約」が必要となります。


再契約が必要になるということは、当然ながら有償対応となってしまいますが、ただし契約時に仲介会社に支払った初期費用並みにはならず、これは管理会社ごとで対応はまちまちになっていますが、高くても家賃1か月分が相場となっています。

(余談ではありますが、当物件を管理している管理会社において、契約者変更に関わる費用は、初回保証料+仲介手数料0.5か月分とのことです)



3.まとめ

賃貸借契約書において、氏名や同居人に変更がある場合には、必ず「管理会社に連絡」して、変更手続きを行わなければなりません。


ただ、家族が一時的に泊りに来る場合や、週末1日だけ泊りに来る場合などでは、同居しているとはみなされない可能性が高いので、特段管理会社に伝える必要性はありません。


ただし、同居人でない方が「漏水などの重大事故」を起こしてしまった場合には、家財保険が適用されませんので、その点は十分に注意が必要です。

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