都合によって賃貸物件を解約する場合、管理会社によって差異はあるものの、一般的には「解約日から1か月前まで」に、管理会社に連絡することになっています。
管理会社に「解約日」を伝えたことによって、解約手続きが行われますが、それと同時に再募集に向けて賃貸サイト上に、物件募集を行いまうす。
一般的に、一度解約連絡した方が「都合によってキャンセルしたい」といったケースは殆どありませんが、ではもし解約そのものをキャンセルしたいと申し出た場合、管理会社では受け入れてくれるのでしょうか?
目 次
1.一度解約連絡した物件は、キャンセル不可の場合が多い
賃貸業界において、解約連絡をもらった時点で、再募集に向けて募集を開始します。
退去日までは、室内がどのようになっているのか「確認」することができませんが、再募集をするにあたって、退去後に行われる「リフォーム」「クリーニング」日数をあらかじめ考慮して、入居予定日を賃貸サイト上などに掲載します。
エリアによっては「再募集」を行ったと同時に「内見予約」などが入る場合が多いので、一度解約連絡をもらった後で「キャンセル」「解約日変更」に応じてしまうと、他のお客様に迷惑をかけてしまうことから、原則的に「解約日をキャンセル」することは不可となっている物件が多いです。
これは賃貸借契約書にも記載されています。
2.解約日までに部屋を明け渡すことができない場合
解約日までには、室内にある荷物などは「すべて撤去」して頂き、入居時と同じ状態にしなければなりません。
万が一、退去日を過ぎても「室内に荷物」があり、明らかに居住意志を閉めている場合には、重大な賃貸借契約違反となり、ペナルティーを受けることになります。
具体的には、遅延した日から明渡完了日までの「日割り家賃」に違約損害金として、日割り家賃分を追加した費用をし這わなければなりません。
これも賃貸借契約書に記載があります。重要なことですので、全文を記載します。
(明け渡しの遅延)
借主は明渡日を遅延した時(期間の満了、解除、解約又は解約予告による終了期日において、明渡が完了していない場合)、遅延した日から明渡完了日まで、1日につき表記「賃料・支払い条件等」に定める月額支払総額の日割額に相当する金額を貸主に対して支払わなければならない。
借主は、明渡が遅延した時は、遅延した日から明渡完了日まで、1日につき前項に定める金額の同額を違約損害金として、前項に付加して貸主に支払わなければならない。
3.即入居可物件に住む
解約日を延期・キャンセルしたいと、管理会社に相談して、断られた場合には、予定通り退去日までには、部屋を明け渡さなくてはなりません。
急に引っ越しと言っても、次に住む部屋を見つけなければ途方に暮れてしまいますが、一番楽な方法としては、即入居可物件を探すことです。
即入居可物件とは、契約手続きが完了したら「即入居ができる」物件のことを指します。一般的に入居申込~賃貸借契約成立まで、約2週間程度時間はかかりますが、もしお急ぎの場合は、事前に仲介会社にその旨を伝えてもらえれば、早く対応してもらうことは可能であり、これについて仲介担当者に確認したところ、入居審査が一発で通り、契約に必要な公的書類を全て準備して頂ければ、10日前後で契約は結べるとのことです。
4.まとめ
賃貸解約日をキャンセル・変更を認めてしまうと、次に借りる方に迷惑をかけてしまうばかりではなく、オーナーさんとしても家賃が入ってこない=機会損失になる可能性が高くなるので、原則として解約日をキャンセルなどは認めていません。
解約する場合には、間違いがないように慎重に考えた上で、連絡して下さい。
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