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賃貸退去時における残置物について


賃貸物件では、退去時には「原状回復」に戻す義務が発生するので、入居時と同じ状態=空っぽにしなければならず、もし解約日までに「私物」があった場合には、これらは「残置物」となってしまい、原状回復に戻していないことを意味してしまいます。



もし、解約日までに「私物を処理」することができない場合、どのようなペナルティーが発生するのか、またお客様の方で設置した設備について、新居先で使用しないことが分かった場合、置いていくことが可能かどうかについて、お伝えさせていただきます。


 

目 次

 

1.残置物があった場合、一旦オーナーさんの方で管理

残置物があった場合、一旦オーナーさんの方で管理

退去後のお部屋において、残置物があった場合、賃貸借契約上においては

所有権を放棄したとみなし、任意で処分することができる

と明記されている場合がありますが、ただ法的には「借主が所有権放棄を認めていない」のに勝手に処分することは、法的にNGとなってしまいますので、明らかにごみであったとしても(お客様にとってはごみではない可能性もあるので)一旦オーナーさんの方で「保管」という形をとり、後日お客様に連絡をして、処分してもいいかどうかの確認をした上で、対応することになります。



2.所有権移転が確認できた場合における、残置物処分費用は?

所有権移転が確認できた場合における、残置物処分費用は?

賃貸物件は、お客様が退去された後、次のお客様に貸し出しをするために、室内の内装などに劣化や汚れなどがあった場合、リフォームやクリーニング作業をすぐに行わなければなりませんので、残置物があると「作業に支障」をきたしてしまいます。


残置物について、前入居者様が「所有権放棄を認め、処分はオーナーさんの方に委託」して頂いた場合においては、処分費用に関する取り決めは「賃貸借契約」にあり、その中には、残置物処分は「借主に請求することができる」と明記されているため、後日請求させていただく事になります。


3.例外的に残置物が認められるケースが…

例外的に残置物が認められるケースが…

原則的には、退去時における残置物は「認められない」のが一般的ですが、ただし例外的に認められることもあります。


それは、オーナーさんが残置物を認めた場合のみ。


これはどういうことかというと、よくある事例としては、お客様の方で「自費でエアコンを取付けた」場合において、退去時に「次の新居先では使用しないから、後付けのエアコンは置いていきたい」と、事前にオーナーさんに相談し、了解を得られた場合のみは、エアコンは置いていくことができます。


また、後付けでお客様の方でエアコンを取付けた場合において、オーナーさんに事前許可をもらっている場合は、退去時において「エアコン設置跡やビス跡」が残ってしまったといしても、それは「通常使用の範疇」であることから、原状回復を求められません。



4.残置物が設置されている物件において、注意が必要なこととは?

残置物が設置されている物件において、注意が必要なこととは?

退去時に「お客様が置いて行った残置物」の所有権は、オーナーさんに移行するものの、残置物は「設備扱い」とはならないため、特に「残置物が不具合」を起こした場合、管理会社経由でオーナーさんに「修理や交換依頼」をお願いされても、難しくなってしまうので、その点は注意が必要です。


残置物設備を、次のご入居者様にお貸しする際においては、契約書にサインをする前に行う説明(重要事項説明)で、担当者から必ず説明を受けて、納得した上で契約しているはずであるので、もし説明を受けていた場合には、修理や交換費用は「借主責任」となってしまいますが、ただし所有権はオーナーさんにあるので、交換・修理をする際には「一言言って」から対応して下さい!



5.まとめ

賃貸物件においては、原則的に「残置物」を置いていくことはできませんので、退去日までには、必ず室外に運び出さないと、処分費用などを請求されることもあるので、注意が必要です。


また残置物を置いていくことが許されたとしても、オーナーさんに「買取請求」することは契約上において、一切許されていないので、もしこのような交渉をしてしまうと、最悪「残置物を認めないから、処分してくれ」と言われてしまうので、買取請求だけは絶対にしないで下さい





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