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賃貸退去月の家賃支払い方法とは?


賃貸物件は、あくまでも「一時的に部屋を借りている」だけに過ぎないので、どのような方であっても、最終的には退去することになります。


退去することがすでに分かった時には、賃貸借契約で定められた期日までに、管理会社に連絡することになりますが、問題なのは「退去月における家賃」はどのように計算されるか、心配になってきますよね?


実は、裏ワザを使えば「退去月の家賃支払い」を軽減することができます。退去されると必然的に「退去費用が発生」してしまうため、少しでも退去月の家賃を軽減することができれば、オトクとなりますので、今回のブログはぜひ多くの皆さんに見てもらいたい内容となっております。


 

目 次

 

1.賃貸借契約書を確認

一般的な賃貸借契約書においては、退去される1か月前までに管理会社に連絡をしなければならないルールとなっております。


そうなってくると、退去日は必然的に「翌月」になってしまうわけですが、退去することが確定された時点で、家賃支払い方法は通常とは異なります。


退去連絡をした「当月分」に関しては、通常通りの家賃支払いとなりますが、退去月(翌月)に関しては、契約書において「月割り」なのか「日割り」なのかによって、支払額が全く異なります。


大多数の物件では「退去月=日割り計算」となっている可能性が高く、日割り計算の場合であれば、1日分の家賃×日数で計算されますが、月割り計算の場合では、仮に退去日が1月8日であっても、1か月分の家賃が発生してしまいますので、退去月の家賃を知りたい場合には、まずは契約書を確認することが重要となります。



2.日割り計算の場合、月初退去するとオトク

日割り計算の場合、月初退去するとオトク

それでは、退去する場合「月の初め」か「月末」のどちらを選択した方が、退去月の家賃を抑えられるのかというと、日割り計算となっている場合においては、圧倒的に「月初に退去」されたほうが、オトクとなります。


例えば、9月中に退去する場合で、家賃6万円の部屋に入居していたと仮定すると…

  • 9月4日退去…(6万円÷30日)×4日分=8000円

  • 9月28日退去…(6万円÷30日)×28日分=56000円

となることから、もし退去月の家賃を抑えたいのであれば、可能な限り月初退去にした方が、オトクとなります。ただ退去日を予め決めておくこと自体が「難しい」ため、実際に月初退去に持って行くことは、厳しいのが現実だと思います。



3.退去費用を浮かせるコツ

退去月の家賃を抑えられたとしても、退去時に待っている「退去費用」が高くなってしまえば、元も子もありませんよね。


2020年に民法が大幅に改正され、原状回復=退去費用に関しても「明文化」され、借主及び貸主における「原状回復義務」が明確となりました。

第621条(賃借人の原状回復義務) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃借物が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない

退去費用を抑えるコツ①:室内をきれいに使う

通常の掃除をしっかりと行っていれば、まず退去時に「借主責任による原状回復費用」を請求されることは、殆どないといっても過言ではありません。手の届きにくい換気扇は「最低でも年1回は、きれいに掃除」して頂けると、通常のハウスクリーニングでもきれいになりますので、退去費用が発生することはありません。


また、カレンダーなどを貼った際に発生する「画鋲跡」「日焼け(壁紙/フローリング含む)」に関しても、通常使用の範囲内となりますので、借主責任とはなりません。(ただし画鋲に関しては、管理会社によってはNGとなっているところもあるので、要注意です)


退去費用を抑えるコツ②:浴室換気扇はつけっぱなしにする

賃貸物件の浴室に「窓が設置」されている所は、非常に少ないため、入浴後の浴室換気は「浴室ドアを閉めっぱなし+換気扇は回しっぱなし」が原則。これをすることによって、浴室内に発生した湿気を、強制的に外に排出することができるため、浴室内のカビ対策となるのですが、浴室換気扇をつけっぱなしにすると「電気代がかかってしまう」と考えている方が「非常に多く」いて、中には換気扇を使用せずに、浴室ドアを開けっ放しにされる方がいます。


この方法をとってしまうと、洗面脱衣所内に湿気が充満し、壁紙にカビが発生してしまう要因となってしまいます。万が一カビが発生してしまうと「善管注意義務違反」となってしまい、借主に原状回復義務が発生することになるかもしれませんので、要注意です。


室内クリーニング費用は、必然的に発生してしまう

多くの賃貸借契約書においては、退去後に室内クリーニングを行うことになっており、この費用に関しては「賃貸借契約の特約事項」において、全額借主が負担することになってます。


室内クリーニング費用に関しては、どれだけきれいに使用していたとしても、特約において借主負担となっています。退去された部屋の状況によっては「追加費用が発生」することもあるものの、通常の掃除をされている場合においては、室内クリーニング費用は固定となっていますので、安心できます。



4.まとめ

通常の生活をしていれば、退去時において「退去費用が高額」になることは、まずありえません。この点を予め理解された上で、退去日をうまく調節することによって、退去にかかる総額費用を抑えることができますので、今回ご紹介した裏ワザを知っておくだけでも、退去時有利になること間違いなしです!


 

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