ファミリー向け賃貸物件では小さなお子さんと一緒に暮らす方が多いのですが、お子さんがいる場合よく壁紙に落書き/悪ふざけで剥がしてしまうことがあります。
賃貸物件では退去時に原状回復に戻さなくてはなりません。戻すことができない場合発生原因によって修繕負担者を決めることになります。
基本的な原状回復費用負担の考え方として…
自然損耗/経年劣化により原状回復に戻せない時はオーナーさん負担
故意過失よる破損や汚損により原状回復に戻せない時は入居者様負担
となっております。また内装の減価償却は6年となっていますので、入居年数によって残存価値は徐々に下がっていくため、入居期間が長ければ原状回復費用も少なくなります。
それではお子さんが入居中に壁紙を剥がした場合、原状回復費用はどのようになるのかというと…
入居期間関わらず入居者様が壁紙張替え費用を全額負担して頂く
ことになります。
よくありがちな壁紙の自然損耗/経年劣化とは…
壁紙のつなぎ目が浮いてくる
壁紙が黄ばむ
がありますが、お子さんが壁紙を剥がす=経年劣化ではなく過失による破損で、破損や汚損は減価償却の対象外となるため入居期間関わらず入居者様が原状回復費用を支払うことになります。
なお壁紙が破損/汚損してしまうと、その個所一面を全て張替えすことになるため、1面分の修繕費用を請求されます。
ただ中には壁紙の糊が劣化し急に壁紙が剥がれ来ることもあります。この場合は自然損耗が原因であるためオーナーさんが修繕費用を支払うことになります。
繰り返しになりますが、故意による壁紙を破損してしまうと入居期間関係なく入居者様責任となりますので、ご注意ください。
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