賃貸物件を借りている方には退去時原状回復に戻す義務があります。ただ入居期間が長くなると自然損耗(何もしなくても劣化すること)が発生するため、入居時と同じ状態に戻すことはできません。
特に南側にある部屋の壁紙/フローリングは紫外線の影響で変色しやすくなります。
本投稿は借りている部屋のフローリングが変色した場合、退去時の修繕費用は誰になるのかについてお伝えいたします。
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山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、築年数は経過していますが、2018年以降空き部屋を随時「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションを行った上で、募集を行っております。ご入居されたお客様からは「賃貸でカフェスタイル生活ができて、友達から羨ましいと言われた」等喜びの声を多数頂戴しています。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
1.カーペットや家具を置いたことによる変色
フローリングの上にカーペットやラグを敷いたり、家具を設置すると時間の経過と共に日焼けが発生するためカーペットなどが敷いてある部分以外は変色が発生することがあります。
また重量が重い家具を設置すると、変色/凹みが発生しやすくなりますが、上記は自然損耗/経年劣化が原因のため、退去時の原状回復費用はオーナーさんが負担することになります。
2.ジュースなどをこぼしてしまい、変色してしまった場合
ジュースなどを床にこぼしてしまった場合、すぐに拭き取れば跡が残ることは少ないのですが、放置してしまうと跡が残ってしまうことがあります。
入居される方は入居中「善管注意義務」を果たさなくてはなりません。
善管注意義務とは「入居期間中は室内を丁寧に使うことを約束する」ことで、今回のケースは掃除が不十分によるものが原因のため、「善管注意義務違反」になり退去時入居者様に原状回復費用が請求されます。
3.床交換が必要になった場合は、原則1面交換
入居者様の故意/過失によりフローリングを原状回復させなければならない場合、原則「床一面」を交換しなければならなくなります。
床材がフロアタイルの場合は、交換しなければならない箇所のみを張替えすればいいので、費用はそれほど掛かりませんが、クッションフロアが貼られてあると、床材がシート状になっているため全面張替えしなければならなくなるため、費用が高くなることがあります。
4.借主が勝手に床交換することはできない
入居中に誤ってフローリングを破損/汚損させてしまった場合、知り合いの内装業者さんに原状回復してもらった方が、管理会社に依頼するより費用が安くなる可能性があります。
しかし賃貸借契約書には「原状回復する場合オーナーさんが指定する業者に委託する」ことになっています。
そのため入居者様が勝手に原状回復することは契約上できません。また管理会社/オーナーさんに黙って原状回復しても認めてもらえなくなりトラブルになってしまいます。
5.まとめ
今回は借りている部屋のフローリングが変色した場合、退去時の修繕費用は誰になるのかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
フローリングが変色したとしても通常使用していた場合は、退去時に原状回復費用を請求されることはありませんのであまり深く心配することはありません。
ただしオーナーさんが管理している「自主管理物件」の場合、オーナーさんが退去立ち合いを行いますが、場合によっては日焼けによる変色をご入居様過失にしてしまう方もいます。
万が一にもそのようなことを指摘された場合は、国民生活センターに相談して下さい。
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