新型コロナウイルス/異常気象の影響により今までと比べおうち時間が長くなった方は多いと思いますが、あまりにも自宅にいる時間が長いとストレスが無意識のうちに溜まってしまいます。
そんな時はお香をたくのが一番。お香には…
癒し効果
鎮静効果
がありリラックス/ストレスを和らげる効果が期待できます。
ただし賃貸物件でお香を使用する場合、使い方を間違えてしまうと故意過失問わず退去時に「壁紙張替え費用」を全額請求される恐れがあります。どうしてお香を使っただけなのに壁紙交換費用を請求されてしまうのか解説します。
賃貸物件を借りる入居者様は退去時「原状回復に戻す義務」があります。要するに入居時と同じ状態に戻すことが求められています。
しかし入居期間が長くなれば自然損耗(通常に使用して発生した建物価値の減少のこと)は発生しやすくなるため入居時と同じ状態に戻すことはできません。原状回復に戻す場合の基本的なルールとして…
経年劣化/自然損耗で発生したものはオーナーさん負担
故意過失による破損や汚損の場合は入居者様負担
となります。お香をただ単に使う分であれば何ら問題はありません。しかし換気不十分な状態でお香をたくと壁紙にお香のニオイがついてしまいます。
これはたばこのヤニと同じですが、壁紙にニオイが付着してしまうと退去後クリーニングを行っても除去させることができず、またニオイは自然損耗ではなく入居者様の不注意が原因であると考えられているため、原状回復は入居者様負担となります。
なお入居期間が6年を超えると壁紙の減価償却が終了するため、壁紙の残存価値は1円となります。しかしタバコのヤニ/お香のニオイが原因による壁紙損耗は減価償却は一切考慮されないため、汚損させた壁紙一面分の費用が請求されます。
賃貸物件でお香をたく方は換気を意識しながら利用されることをおススメします。
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