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賃貸家賃支払いに遅れたということで延滞金を取られた。これっていいの?


賃貸物件の家賃支払いは、原則指定口座からの引き落としとなります。



引落日までに家賃入金が間に合わなければ残高不足になり、管理会社から再引落連絡が届きますので期日までに家賃分を入金しないと「家賃滞納」と見做されてしまいます。



家賃滞納になった場合賃貸借契約書に基づき「遅延損害金」を請求されることがありますが、家賃滞納しただけで遅延損害金を請求するのはおかしいと思う方は多いと思います。



本投稿は家賃滞納した場合延滞金を請求されることは正当性があるのかについてお伝えします。


 

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▼目 次

 


【本記事でお伝えする結論】





1.遅延延滞金とは?


遅延損害金とは?

一般的な賃貸借契約書には家賃滞納した場合、オーナーさんは入居者様に遅延損害金を請求することができると明記されています。



賃貸における遅延損害金とは家賃が遅れた場合に発生する「損害賠償金」のことで、民法(第419条1項)認められているため1日でも家賃遅延すると遅延損害金を請求されてしまいます。



遅延損害金の利率は賃貸借契約書に記載されており、年14.6%となっています。延滞損害金の計算は「延滞家賃×利率×延滞日数÷365日」となっています。





2.家賃滞納した場合遅延延滞金は請求されるの?


保証会社利用しているかどうかで、対応が異なる

賃貸借契約書には家賃の支払いを怠った時は、遅延損害金を付加して支払わないといけないと明記されています。



ただ契約時に家賃保証会社を利用している場合、家賃保証会社が代位弁済してくれるためオーナーさんに支払う家賃は遅延しないため違約損害金が発生することは少ないと思われます。





一方契約時に「家賃保証会社を利用していない」方の場合、再引落日までに引落ができなかった場合、遅延損害金を請求される恐れが出てくるため注意が必要です。




3.トラブルを避けるには?


支払いが遅れてしまった場合には、すぐに管理会社に連絡

家賃滞納は管理会社/オーナーさんが最も嫌います。ただやむを得ない理由(例えば交通事故や急病など)で支払いが遅れた場合理解してくれる可能性がありますので、もし家賃が遅れそう/滞納した場合は至急管理会社or家賃保証会社にすぐに連絡し事情を伝えてください。



家賃滞納するとペナルティーがつくものの、早急に滞納分を支払うことで最小限のキズ程度で終わらすことができます。



ただし管理会社/家賃保証会社からの連絡を無視し家賃滞納を連続3か月以上続けると、オーナーさんは「契約上における信頼関係は破綻した」と見做し…



賃貸借契約を解除した上で不動産明け渡し訴訟(強制退去)



を起こす可能性が極めて高くなりますので注意して下さい。




4.まとめ


今回は家賃滞納した場合延滞金を請求されることは正当性があるのかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。





民法では債権者が債権を請求しなければならないとは規定されていません。そのため家賃滞納した場合入居者様の対応次第では遅延損害金は請求されないかもしれませんので、もし滞納した場合は速やかに管理会社に連絡してください。




 

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