賃貸物件を借りる場合原状回復義務が発生します。そのため退去する際は入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。
そこで気になるのがポスターやカレンダーなど室内に貼る場合です。一般的には画鋲を使うことが多いですが画鋲を使う=壁に穴をあけるため「退去時原状回復費用を請求されるのでは?」と不安に感じる方もいます。
そこで本投稿は賃貸物件の壁に穴をあける場合、どのくらいの穴なら許容範囲なのかについてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
1.賃貸で基本的に認められている穴の大きさは、画鋲クラス
賃貸借契約上「画鋲程度」の大きさであれば通常使用の範囲内と認めているため、使用されても退去時に入居者様に原状回復費用を請求されることはありません。そのためポスターやカレンダーを貼り付ける際、画鋲を使用して頂いても問題にはなりません。
ただし賃貸借契約で画鋲使用を禁止されている場合は、その指示に従わなくてはならないため、契約する前に契約内容をよく確認されることをおススメします。
もし画鋲NGの場合は粘着跡が残りにくいマスキングテープがおススメです。
2.ネジや釘を使った場合
多くの賃貸借契約書では画鋲使用を認めています。では釘やねじを使用した場合こちらも通常使用の範囲内と捉えることができそうですが、釘やねじを使用した時点で賃貸借契約違反となり退去時原状回復費用を請求されます。
どうして画鋲使用は認められるのに釘やねじはダメなのか?最大の理由は補修することができないからです。
画鋲程度の穴の場合補修することで穴を隠すことができます。一方釘やねじ穴は隠すことはできずさらに下地ボードが破損してしまう恐れがあるため使用を禁止しています。
なお釘やねじ穴をあけてしまった場合
穴をあけた個所一面の原状回復費用を請求される
6年入居/前回の張替えから6年経過しても、減価償却の対象にはならない
ため注意が必要です。
3.まとめ
今回は賃貸物件の壁に穴をあける場合、どのくらいの穴なら許容範囲なのかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
大多数の物件では画鋲使用は認められているため、数が多くなければ入居者様が原状回復費用を支払ことはないと考えて大丈夫だと思います。
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