夏の風物詩のひとつと言えば花火を連想する方は多いと思います。今では家庭用の花火も普通に販売しているため気軽に花火を楽しむことができます。
花火は火を伴うため小さなお子さんがいる家庭では必ず大人が付き添うのがマナーです。そこで賃貸物件に入居されている方の場合、大人が付き添えば駐車場で花火をしても特段問題にならないと思っている方は非常に多いのですが…
賃貸物件の敷地内(駐車場)において、引火物その他危険物を持ち込むことは、賃貸借契約で禁止となっています。
そのため管理会社は「花火=引火物」と認識しているため物件敷地内(駐車場)で花火をする行為は(たとえ線香花火だとしても)は、禁止になっています。
管理会社が駐車場で花火を禁止している理由は、花火が原因により火災が発生してしまうと重過失と認められる可能性が高く、また家財保険の補償対象外となるため、多額の損害金を支払わなくてはならなくなるからです。
管理会社では、もしご入居者様(お子さんも含む)が花火をしていた事実を知った場合には、口頭注意の対象となりますので駐車場を含む敷地内で花火をするのはやめてください。
なお、管理会社が何度も注意しても改善されない場合には「信頼関係が破綻した」と見做し、賃貸借契約を解除することもあり得ますので注意が必要です。
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