賃貸物件を借りる場合、退去時に入居時と同じ状態に戻す「原状回復」を行わなければなりません。ただ入居期間が長期化すれば経年劣化は発生してしまうため、元の状態に戻すことは100%できません。
賃貸物件はひとつの建物に複数の部屋が密接しているため、生活音に配慮した生活を送らなければなりません。特に上階に入居する場合階下の生活音対策として、床にカーペットやジョイントマットを敷くことがあります。
床材にカーペットなどを敷くことは何ら問題はありませんが、長期間敷きっぱなしにすると敷いてない箇所が色あせてしまうことがあります。
先程もお伝えしましたが賃貸物件は退去時原状回復に戻す義務が発生します。もし床材が色あせてしまった場合原状回復費用は誰が負担しなければならないのでしょうか?
カーペットなどを敷いたことで発生した床材の色あせは「経年劣化」画原因の可能性が高いため、原状回復費用はオーナーさんが負担する可能性が高くなります。
原状回復に関しては民法第621条でしっかり明記されています。経年劣化/自然損耗が原因によるものはオーナーさん負担、入居者様の故意過失によるものは入居者様負担となります。
ただし入居者様の故意過失によって原状回復できない場合は、入居者様負担となります。
ただし入居者様の故意過失によって原状回復できない場合は、入居者様負担となります。以下のケースは入居者様負担となります。
掃除を怠っていたことが原因で床にカビが付着し、通常清掃でとることができない場合
ジュースなどをこぼし放置し続けたことで汚れが取れなくなってしまった場合
ペット不可物件でペット飼育していたことが分かった場合
床材が色あせてしまった場合の原状回復費用は、色あせ原因によって負担者は異なります。賃貸物件を探している方は退去費用を気にされていますが、丁寧な生活を送れば退去費用が高額になることはまずないと言っても過言ではありません。
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