賃貸物件に入居する際、宅地建物取引士の資格を持つ仲介担当者から重要事項説明を受けた上で賃貸借契約を行います。
賃貸物件を借りられる方は退去時に原状回復に戻す義務があります。ただ入居期間が長くなれば入居時と同じ状態に戻すことは難しくなるため、発生原因によって修繕負担者が異なります。
基本的に「自然損耗」「経年劣化」によるものであれば、オーナーさんが原状回復費用を出し、故意過失による破損や汚損があった場合は入居者様が負担することになります。
ごく稀に入居期間中に室内の壁紙が剥がれてしまうことがあります。壁紙はそう簡単にはがれるものではないため、もし剥がれてしまうと原状回復費用はだれが負担するかとても気になってしまいます。
そこで本投稿は入居中に室内壁紙が剥がれた場合、誰が原状回復費用を出すのかについてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
1.お部屋引き渡し前に、すでに兆候があった場合
賃貸借契約を行う前管理会社担当者は、室内確認を再度行い設備や内装に問題がないか確認し、もし問題があった場合は交換/補修した上でお部屋を引き渡します。
そのため入居後に問題が発生することはないものの、室内確認は「目視」で行うためごく稀に見逃してしまうことがあります。
退去時の原状回復トラブルを避けるためにも入居者様の方でも室内確認して頂き、もし入居後に「壁紙の剥がれなどの劣化症状」があった場合すぐに管理会社に連絡して頂ければ補修対応を致します。
なおこの場合入居者様には一切過失はありませんので、無償で対応致します。
2.壁紙交換した場合で、剥がれてきた場合
入居前に壁紙交換を行ったのに壁紙が剥がれてきた場合、室内の使い方に問題がある可能性が出てきます。
壁紙を張り替えたとしても時間の経過と共に自然損耗は発生してしまいます。入居後6年を経過するとクラックと呼ばれる線(壁紙と壁紙の境が広がる)/壁紙自体が浮いてくる症状が出やすくなります。
壁紙の減価償却は6年で終了しさらに上記は自然損耗の扱いにとなることから、退去時の原状回復はオーナーさんが負担することになります。
一方入居後わずか1~2年程度で上記症状が発生した場合「室内の使用状況に問題がある」と判断し、入居者様に原状回復費用を請求する可能性があります。
3.壁紙交換していない場合で、剥がれてきた場合
入居前に壁紙交換実施していない場合で入居中に剥がれなどの症状が出た場合、前回の施工から数年経過し場合によっては施工後6年以上経過していることも考えられます。
もし入居中に剥がれやクラックが出た場合、恐らく償却期間は終了している/終了間近なため入居者様負担になることは少ないと思われます。
ただし故意過失による破損や汚損は減価償却は考慮されず、入居者様に原状回復費用を請求させていただきますので注意が必要です。
4.まとめ
今回は入居中に室内壁紙が剥がれた場合、誰が原状回復費用を出すのかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
室内の使い方次第で壁紙の劣化は大きく異なってきます。丁寧な使い方を心がけてくれれば入居前に壁紙を張り替えた部屋であっても入居してすぐにクラックや浮きが発生することは少ないと言えます。
そのため退去時に入居者様が原状回復費用を出すことはあまりないのが実情です。
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