一般的に賃貸物件を探す場合1~2か月程度時間をかけることが多いですが、すぐに部屋探しをしなければならない方は、オンライン内見もしくは内見なしで部屋を決めることがあります。
仲介担当者は契約前に賃貸借契約/特約事項を説明し、借主に納得してもらった上で署名捺印を貰っています。
基本的に契約した部屋が「仲介担当者が説明していた部屋とは違う」ことはありませんが、万が一説明とは真逆の部屋だったら不満に感じ場合によっては退去+初期費用を返してもらいたいと誰もが思うはずです。
そこで本投稿は内見時仲介担当者が説明していた部屋とは違っていた場合、契約解除することができるのかについてお伝えいたします。
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山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、築年数は経過していますが、2018年以降空き部屋を随時「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションを行った上で、募集を行っております。ご入居されたお客様からは「賃貸でカフェスタイル生活ができて、友達から羨ましいと言われた」等喜びの声を多数頂戴しています。
当物件に少しでも興味がある方は、下記詳細ページをご覧下さい。
▼目 次
1.少しの違いは、許容範囲として認められている
賃貸物件で退去連絡が入り退去を受理した時点で、再募集手続きを行い物件情報を賃貸検索サイトに掲載します。
退去後必要に応じてリフォーム/リノベーションを行うことがありますが、リフォーム/リノベーションを行えば室内インテリア/間取りは変わっていることがあり、実際同サイトで掲載されている部屋と実際の部屋が異なっていることはよくあります。
上記を現況優先と言い、同サイトと実際の部屋が異なっていても、これは許容範囲として認められています。
2.明らかに違う場合には、契約解除が認められる
内見時の事前説明が入居後明らかに異なっていることが分かった場合、その部屋で生活することは非常に難しくなってしまいます。
明らかに事前説明とは異なっていた場合は、貸主に対し賃貸借契約解除を申し入れることができ、初期費用の返還を求めることができます。
3.可能な限り、現地内見を行う
「内見時の説明とは違っていて後悔した」ことがないようにするには…
希望条件に合致した3件程度の部屋を内見し比較して決める
オンライン見学ではなく可能な限り現地見学を行う
内見時「前借主の退去理由」を必ず確認する
ことで、入居後トラブルを抑えることが期待できます。また家賃が安い物件は属性が悪い可能性があるため、入居後生活音トラブルに巻き込まれてしまう危険性があります。
特に共用部(共用廊下/駐輪場/ごみ置き場)が清潔でない物件は、物件管理が行き届いていない可能性が高く管理トラブルが発生しやすいと言えます。内見時は共用部も確認されることをおススメします。
4.まとめ
今回は内見時仲介担当者が説明していた部屋とは違っていた場合、契約解除することができるのかについてお伝えしました。
明らかに事前説明とは違っていた場合は賃貸借契約の解除ができるものの、余計なトラブルに巻き込まれないようにするには、やはり複数の物件を内見比較し、前借主の退去理由/クレームが多い物件かどうか確認することが重要です。
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甲府市の中でも人気エリアにある大里町に物件があります。
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