賃貸物件を退去する際、入居者様には原状回復=入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。もし解約日までに私物が置いてあると「残置物」扱いとなり原状回復にしていないことになります。
本投稿は賃貸退去時に残置物があった場合、どのような対応になるのかについてお伝えいたします。
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▼目 次
1.残置物があった場合、一旦オーナーさんの方で管理
賃貸借契約満了日に室内に残置物があった場合、賃貸借契約では入居者様は残置物所有権を放棄したとみなし、オーナーさんは処分することができると記されています。
ただ法的には入居者様が残置物の所有権を放棄していない限り、オーナーさんが勝手に処分することはできません。そのため所有権放棄されていない残置物があった場合は、いったんオーナーさんの方で「保管」し後日お客様に連絡し処分してもいいか確認させてもらうことになります。
2.所有権移転が確認できた場合における、残置物処分費用は?
一方前入居者様が「所有権放棄を認め、処分はオーナーさんの方に委託」した場合は、賃貸借契約書に則り前入居者様に費用請求することになります。
3.例外的に残置物が認められるケースが…
原則的にオーナーさんは退去時に残置物を置いていくことは認めていませんが、例外的に認めてくれることがあります。
それは前入居者様が自費でエアコン購入&設置し退去時に置いていきたいと申し出た場合です。1LDK以上の賃貸物件は備付エアコンは最低1台は設置されているものの、LDK以外の部屋は物件によってエアコン設置対応は異なっています。
洋室に備付エアコンがない場合は、オーナーさんに許可を得ればエアコン設置はできるものの、退去時には撤去しなければなりません。ただ新居に既にエアコンが設置されていれば、エアコン撤去はとても面倒になります。
そこで退去連絡の際に自費エアコンを置いていきたいと相談しオーナーさんがOKしてくれれば、エアコンを置いていくことは可能で処分費用も請求されません。
ただし賃貸借契約では、自費エアコンをオーナーさんが「買取」することはできませんので注意が必要です。またオーナーさんによってはエアコン残置物を拒否することもあります。この場合は契約満了日までに撤去しなければなりません。
4.残置物が設置されている物件において、注意が必要なこととは?
賃貸物件に備え付けられている設備(付帯設備)が経年劣化などで不具合を起こした場合、オーナーさんが全額費用負担してくれますが、残置物は付帯設備とは異なるため、経年劣化などにより修理/交換が必要になっても、修繕費用は全額入居者様が負担することになります。
また残置物の所有権はオーナーさんにあるため、修理交換する際はオーナーさんに連絡してからとなるため注意が必要です。
付帯設備/残置物についてまとめると以下の通りとなります。
付帯設備 | 残置物 | |
オーナーさん | 所有権 | オーナーさん |
オーナーさん | 修繕費用 | 入居者様 |
オーナーさん | 設備交換費用 | 入居者様 |
5.まとめ
今回は賃貸退去時に残置物があった場合、どのような対応になるのかについてお伝えしました。
もし退去立会日に残置物があった場合、管理会社担当者は必ず残置物の処分方法について確認します。所有権を放棄しオーナーさんの方で処分してほしいと依頼すると、管理会社が対応することになるため廃棄費用にマージンがプラスされるため、割高になってしまいます。
そのため少しでも退去費用を抑えたいならば、ご自身で残置物を処分した方がオトクです。またエアコンを残置物として置いていく場合、必ず退去連絡の際にお申し出ください。
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