賃貸物件を退去される際ご入居者様には原状回復義務が発生します。要するに入居する前の状態に戻すことです。
近年の賃貸業界の傾向としては、退去費用を抑えようと入居期間中は「丁寧な生活」をされる方が多いのですが、自分達が気づかないうちに破損や汚損させてしまうことはあり得ることです。
退去される際、管理会社担当者立ち合いのもと退去精算を行います。一般的な物件では退去後室内クリーニングを行いますが、その費用は賃貸借契約の特約において入居者様負担となっているケースが多いため…
室内クリーニング費用+故意過失で発生させた破損や汚損箇所の原状回復費用
上記が退去精算となり、後日請求書が送られるので期日までに支払えば退去精算は終了となります。
賃貸借契約書に設備や内装の「償却期間」が設定され償却が終了した場合残存価値が1円となります。そのため入居者様の中には…
長期入居もしくは前回内装リフォームから6年以上経過した場合、仮に入居者様が故意過失により内装を破損や汚損させたとしても、原状回復負担は1円だけ
と考える方が非常に多いのですが100%間違っています。
これは賃貸借契約書にも記載されていますが、修繕の原因が…
入居者様の故意、過失か?
通常損耗によるものか?
明白でない場合償却期間から負担割合を決めるとしています。
そのためお子さんが内装に落書き/破損させてしまった、タバコのヤニが原因による黄ばみやニオイが付着した場合、仮に償却期間が終了したとしても故意による破損や汚損は減価償却計算されないため、破損汚損させてしまった箇所の原状回復費用は入居者様が負担しなければなりません。
ごく稀に入居中破損させてしまった箇所を自分達で補修される方がいますが、賃貸借契約上修繕を行う際は、オーナーさんが指定する内装業者さん以外対応することはできないことになっています。
最近ではホームセンターなどに原状回復ができるキッドが販売されていますが、うまく誤魔化せたとしても管理担当者は毎回退去立ち合いを行っているためすぐにバレてしまい、改めて原状回復費用を請求されてしまいます。
繰り返しになりますが、入居期間中内装や設備を故意に破損や汚損させた場合、減価償却は一切考慮されませんので注意が必要です。
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