賃貸物件を借りるお客様は退去時原状回復=入居前と同じ状態に戻す義務があります。原状回復することができない場合は、室内状況から原状回復費用負担者を決めることになります。
ただ退去時には原状回復費用の他に別途室内クリーニング費用が発生します。
室内クリーニング費用とは、退去後に次に部屋を借りる方に「気持ちよく使っていただく」ため、清掃業者よる本格的な室内清掃を行うため費用で、金額は部屋の間取りにより異なっています。
室内クリーニングは管理会社/オーナーさんが指定する清掃業者に委託するため、入居者様の知り合いの方に委託することはできません。また室内クリーニング費用は契約上入居者様が退去立ち合い時に支払うことになっています。
退去時は引っ越しなどの費用が嵩んでしまうため、室内クリーニング費用は正直支払いたくないと考える方は多いのではないでしょうか?もし管理会社担当者に室内クリーニング費用を免除してほしいと依頼すれば、交渉は成立するものなのでしょうか?
室内クリーニング費用は契約時支払うことに同意しているため、同費用を交渉で免除/減額することは一切できません。
賃貸借契約を結ぶ際「宅地建物取引士」の資格を有する担当者から、賃貸借契約に関する詳細な説明を必ず受けることになっています。その際…
退去時に室内クリーニングを支払うことについて、契約書に記載がある
室内クリーニングに関する説明が行われ同意を得ている
以上、退去時に室内クリーニング費用を拒否をすることはできません。
もし退去時に「室内クリーニング費用」の支払いを拒否し続けてしまうと、管理会社ではどのような対応をとるのでしょうか?
近年では約8割の物件で家賃保証会社に加入していると言われています。そのため契約時家賃保証会社を利用された方の場合、管理会社が家賃保証会社に代位弁済請求を行い、室内クリーニング費用を立替てくれますが、後日同会社から立替分の返還を求められます。
代位弁済請求が発生した時点で、入居者様の情報は信用情報に掲載=ブラックリスト入りとなってしまいます。
ブラックリスト入りとなると今後賃貸物件が借りにくくなってしまうだけではなく、信販系の保証会社で代位弁済が発生すると…
クレジットカードやローン審査に通りにくくなる
携帯電話の分割支払いができなくなる
今後の生活に支障をきたす恐れがあります。
室内クリーニング費用は契約書に記載され支払うことに同意している以上、支払いを拒否することはできません。また抜け道も一切ありませんし支払いを拒否するとペナルティーが発生するため、必要経費を思って支払うしかありません。
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