賃貸物件の原状回復に関しては、賃貸借契約書及び国土交通省が策定したガイドラインに明記されています。基本的な考え方としては…
経年劣化、自然損耗が原因によるもの…オーナーさん負担
故意過失による設備破損や汚損した場合…入居者様負担
となっています。入居者様負担となった場合で敷金を契約時に預け入れていた場合は、敷金相殺となります。
賃貸物件にあるトイレ便座が故障してしまった場合、生活に支障をきたしてしまうのですぐに修理対応しなければならなくなりますが、原状回復費用は誰が負担しなければならないのでしょうか?
トイレ便座が壊れる原因で最も多いもが経年劣化です。便座部分は「樹脂」を使用しているため、長年使用し続けると劣化が起こりやすくなるため壊れることはあり得ます。
通常便座/ウォシュレット便座の寿命は概ね10年前後と言われていますので、入居期間中に便座が壊れた場合、経年劣化の可能性が高いと言えるため修理費用はオーナーさんが負担することになります。
ただし入居者様が故意過失によりトイレ便座を破損させてしまった場合は、耐用年数/減価償却は一切考慮されず、入居者様が全額負担することになります。
また修繕が必要になった場合、賃貸借契約書ではオーナーさんが指定する業者さんに修繕依頼することになっています。そのため入居者様の方で勝手に対応することは契約上NGとなりますので注意が必要です。
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