賃貸物件において、最も多い苦情はダントツで「生活音」が原因による騒音です。
生活音と言っても、様々な音があり、一番多い生活音クレームは「足音」等が原因によるもので、上階にお住まいの方の足音が、柱などを経由して階下の部屋に響いてしまい、音が気になってクレームに発展してしまいます。
ただ足音が原因によるクレームに関しては、管理会社の担当者が通知文を配布したり、生活音を出しているであろう方に「直接注意」することにより、この問題は大方解決することは可能となります。
ただ騒音問題で一番厄介なのは、多くの方がお休みになっている深夜帯に、ステレオなどの大きな音を出してしまい、近隣の方に迷惑行為をしている方。
深夜帯は通常多くの方がお休みになられているので、この様な時間帯に、大容量の音を出してしまえば、熟睡することができないので、下手すれば体調を悪くさせてしまうことにつながり、仕事や家事などに支障をきたしてしまいます。
当然ではありますが、賃貸借契約上においても、大容量の音を出す行為は「禁止」となっているので、クレーム連絡が管理会社に入った場合には、音を出している当事者の方に、厳重注意し、迷惑行為をしないようお願いをします。
管理会社の注意に対して、しっかりと約束を守ってもらえればいいのですが、もし管理会社からの注意を踏みにじる行為を繰り返していると、最悪「賃貸借契約を解除」させられます。
賃貸借契約書の中には
『大容量、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオの操作、楽器演奏など』
は禁止行為と謳ってあり、賃貸借契約書にサインをする前、担当者から禁止事項に関する説明を受けているはずですので「知りませんでした」という理由は通用しません。
管理会社の担当者は「賃貸借契約違反」に該当する行為なので、深夜帯などに大容量の音を出す行為をやめるように、お願いをし続けますが、ただ当事者が「見知らぬ顔」状態で迷惑行為をやめない場合、管理会社はオーナーさんと協議をした上で「賃貸借契約解除通告」を出します。
契約解除通告を出された場合、一定期間内で退去しなければ、賃貸借契約が破棄されるので、解約が破棄された場合は、それ以降室内に居座っていた場合「日割り家賃」の他に「違約損害金」を支払わなければならない他、家財保険も終了してしまいますので、万が一損害等を出した場合には、保険対応することができないので「自費」で対応しなければなりません。
賃貸物件における騒音に関しては、鉄筋コンクリート賃貸や新築物件であっても起こりえるものであることから、どのような物件に入居しても、発生してしまう問題。
だだ、先程紹介した「大容量の騒音」を出すケースは、正直殆どないと言っても過言ではありませんが、ただ音に対しては「人それぞれで認識が異なる」ことから、どうしても問題に発展しがちです。
賃貸物件をお探しの際、築年数やエリアなどに注視してしまいがちになりますが、入居後騒音問題に巻き込まれたら、とても嫌ですよね。
騒音問題に巻き込まれないようにするためには、質の高い物件に入居するしか方法はありません。
これに関しては、賃貸サイト上ではわかりにくいので、お客様が見学希望される物件について、仲介会社の担当者に「クレームが多い物件かどうか」確認されると、お部屋選びの際とても安心しますよね。
またお部屋見学に行かれた時「ごみ置き場が汚すぎる」「共用廊下や駐車場が汚れている」など客観的に見て「汚れている」ような物件は、もしかすると入居者の質が悪い場合があるので、お部屋選びの際には注意が必要です。
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