こんにちは!
新型コロナウイルスの影響で、全国各地に「非常事態宣言」が発令された影響はとても大きく、特に「密集・密閉・密室」のいわゆる「三つの密」に該当する業種の方は、やむなく休業をしなくてはいけない、もしくはテレワークになってしまうので、今まで頂いていた給料より大幅に減少してしまった方は、決して少なくはありません。
こうなると一番怖いのが「家賃」などの支払いが滞ってしまうこと。
賃貸物件にご入居されている方は「賃貸借契約書」を、不動産仲介会社で結んでいると思いますが、家賃が数か月間滞ってしまった場合、貸主(オーナー)は借主(入居者様)に通知告知をしたうえで、契約期間が残っていても契約を解除することができると明記されています。
ただ管理会社が管理を行ってる賃貸物件の場合、契約時に「家賃保証会社」に保証料を支払っている場合が多いので、家賃が3か月以上遅れた場合には、家賃保証会社から督促状が通知したうえで、裁判手続きに入るのが一般的です。
しかし、今回の場合は通常とは異なり、新型コロナウイルスの影響により景気そのものが大幅に後退しているので、家賃が支払えないと訴えている方は圧倒的に多いのが現状。
では家賃が支払えない方は、やむなく退去をせざるを得ないでしょうか…
ちょっとお待ちください。
退去をするにしても、退去時には管理会社の担当者が、室内を点検して、ご入居者様の過失による設備・内装が見受けられた場合には、損傷個所を請求しなければならなくなりますので、退去するにしてもお金がどうしても発生してしまいます。結局ここでもお金を支払わないといけなくなるので、退去を性急に判断するのは間違っています。
そこで、ここからは「アパートオーナー」の一意見として言わせていただきます。
家賃の支払いがきつくなってしまった方。
まずは管理会社(管理会社に管理を委託していない場合には、物件を所有しているオーナーさん)が窓口になりますので、「どうして家賃を支払うことが難しいのか」を素直に打ち明けてください。
管理会社の立場から言うと、基本的には「家賃が支払えない」=「退去して下さい」と告知するのが一般的ですが、ただ今回のコロナウイルスの影響は甚大ではないので、多くの管理会社では、「一度保留」させてほしいと言ってくるはずです。
(退去してしまうと、その分(家賃未納分も含む)の賃料が入ってこなくなるので、実は管理会社としても空室はできる限り避けたいのが本音)
できれば、コロナウイルスの被害に合う前と後で、どのくらい収入が激減したかを証明できるもの(給料明細表か通帳)を管理会社に提示すると担当者も理解をしてくれますので、あとは管理会社とオーナーの間で、協議をして結論を出すものと思われます。
管理会社が、ご入居者様が現在置かれている状況を確認し、一定期間家賃の支払い留保もしくは減額に応じた場合には、変更になった部分に関して「特約」という形で「覚書」を作成するものと思われます。
ただこれをするのは、最終的にどうすることもできない場合にして下さい。
というのは、現時点において国から家賃が支払ない方を救済してくれる補助金(住居確保給付金)がありますので、まずはそちらをご活用していただきたいです。
今までの住居確保給付金では、休業を余儀なくされた方は、同給付金の支給対象外になっていましたが、今月20日から「休業などによって収入が減少し、離職等と同程度の状況にある」人も対象となりました。
また全国の社会福祉協議会では、生活資金が足りなくなった方を対象にした「緊急小口資金」という貸付も行っていますので、家賃が支払えなくても決してあきらめないでください。
少しでも参考になって頂ければ幸いです。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#家賃 #賃貸 #住居確保給付金 #緊急小口資金
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