昨年から日本で大流行している「新型コロナウイルス」
今年に入ってから「変異株」が次々に生まれ、今までは若い方が感染されても「重篤化」にはならなかったのが、変異ウイルスに感染してしまうと、若い方であっても重篤化になってしまう恐れがあることから、いつ感染してもおかしくはありません。
万が一感染してしまうと、本人はもちろん接触された方も「濃厚接触者」となってしまい、自宅や療養ホテルなどで隔離しなければならず、当然仕事にも行くことができません。
療養期間が長期化してしまうと、個人で仕事をされている方は、収入が激減してしまうことから、もし賃貸アパートに現在ご入居されている方は「家賃」を支払うのが非常に厳しくなってきます。
もし新型コロナウイルスの影響によって、家賃支払いが厳しくなった場合、どのような対応をとればいいのでしょうか?
家賃の支払いが少しでも厳しくなった場合には、すぐに管理会社に連絡してください。
連絡なしに家賃支払いが滞ってしまうと「家賃滞納した」という認識で対応してしまい、滞納が連続3か月以上たってしまうと、管理会社は「賃貸借契約を解除」を求めて裁判を起こします。
ただ新型コロナウイルスに感染/影響を受けて休業を余儀なくされたなど、やむを得ない事情があって家賃を支払うことができないことを、管理会社に相談して頂ければ、担当者がオーナーさんと連絡して「賃貸借契約の一部改訂」をしてもいいか確認を取ります。
実は賃貸借契約書には、契約書に記載がない内容に関しては「オーナーさんと入居者さん」との協議で決めることが可能となり、今回の場合は「やむを得ない状況」ということもあるので、家賃の一部見直しが可能となる場合が出てきます。
ただし、家賃の一部減額をする場合、オーナーさんの立場で見た時「本当に収入が減額したのか?」証明するものがなければ、一定期間家賃減額許可を出すことは非常に難しいと思われます。
そこで管理会社に電話連絡をする際に、下記の内容を行う旨を伝えれば、担当者もオーナーさんに事情をしっかり説明することができます。
①前年同月と比べて明らかに収入が減少していることがわかる書類を提出
②緊急小口資金などの公的資金を申込を行う
③家賃減額に関する情報は、第三者には口外しない
④次回契約更新を迎える際には、可能な限り更新することを約束する
上記の内容をしっかりと守ることによって、オーナーさんも「安心」することができると思いますので、家賃減額に対して前向きに考えてくれるはずです。
家賃減額に関する取り決めに関しては、現状の賃貸借契約に「特約」をつける形で対応するはずですが、ただ家賃減額に関しては「あくまでも一時的」なものであり、恒久的なものではありません。
詳細に関しては、管理会社までお問い合わせください。
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