top of page
執筆者の写真GRACE LOYAL ELEGANT ROOM

消防設備点検は賃貸物件では義務化となっています。

更新日:2021年4月20日


近年、築年数が経過した物件を新築物件並みに蘇らせる「リノベーション」を行う物件が非常に多くなってきました。


リノベーションされた部屋は、見た目的には「新築物件」と殆ど同じぐらいに、おしゃれな空間になっているので、新築物件に住みたいけれど「予算的に難しい」方にとって、リノベーション物件は、魅力的な部屋であることは間違いではありません。



ただその一方で、リノベーション物件を含む賃貸物件に入居する際、絶対に確認しなければならない点があります。


それは、消防点検がきちんと実施されているかどうか



消防法では、一定規模以上ある賃貸物件においては、消防設備点検が義務化になっていて、有資格者が火災報知器や消火器などが正常に作動するか点検確認をし、年1回報告書を所轄の消防署に提出しなければならないことになっていますが、実は消防点検をしっかりと行っている賃貸物件は、それほど多くはないのが現実。


つまり、火災などが発生した時、本来ならば警告音などが鳴るはずなのに、ならない場合が出てきて、その結果人命が失われる可能性が大きくなることを示唆していますが、消防点検については、基本的にオーナーさんが行っている関係で「消防点検をすることが義務化されている」ことを理解されていない方がいるので、もしリノベーション物件を含む賃貸物件に入居の際、消防点検が実施されていないと、火災などが発生した場合、身の危険を知らせてくれない可能性があるので、注意が必要です。



もし入居後に、消防設備点検を実施していないことが分かった場合には、管理会社にすぐに連絡して、至急消防点検を実施してもらうよう、お願いして下さい。




消防点検を行う際「火災報知器の受信機(本体)」が異常がないか確認するため、ベル音を鳴らし、また各部屋に設置されている火災報知器がしっかり作動しているか、有資格者が確認を行います。


消防設備点検の実施に関しては、賃貸借契約書に記載されている関係で、基本的はご協力していただく事になりますが、ただ強制的に室内に入ることはできず、またお客様が留守の場合、点検確認ができないので、この場合は次回点検時に再度確認させてもらうことになります。(点検ができない部屋で、万が一火災が発生し報知機が作動されない場合は、オーナーに過失責任を追及することはできません)




甲府市大里町にあるグレイスロイヤルでは、大手警備会社・アルソック様に業務委託して頂き、消防点検を年2回(3月と8月)に実施していて、今年は2月に行い設備面においては異常はありませんでした。



#賃貸

#消防点検


閲覧数:53回0件のコメント

Komentarze


bottom of page