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住宅購入には気を付けて!


おはようございます。

甲府市大里町で「家族団らん型賃貸アパート」を経営しております、グレイスロイヤル・オーナーの長田 穣です。いつもブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



さて、近年では低価格の戸建て住宅が販売されており、チラシなどを見ると月々の返済額が賃貸並み(場合によっては家賃以下)に設定されているので「毎月の賃料を払うより、戸建て住宅に住み返した方がいいのでは?」とふと考えてしまいますよね!



返済額が家賃並みだから戸建てに住もうという考え方は、危険です。

確かに、賃貸物件の場合は家賃を長年払い続けていても「自分のもの」にはなりまえん。

しかし、戸建て住宅を購入すれば、ローン返済後は自分の資産になります。


ここが賃貸と戸建て住宅との大きな違いですが…



現在、住宅メーカーさんがどこまでお客様にお伝えしているのかはわかりませんが、戸建て住宅を購入した場合、賃貸物件では支払わなかったものを今度はお客様が支払うことになります。


代表的なものと言えば…

 ☑固定資産税  ☑地震保険(火災保険)


固定資産税は、土地や建物、償却資産などの固定資産を1月1日時点で所有している方に対して課せられる税金で、一般的には年に4回分納(一括支払いができる市町村もあり)します。


賃貸物件の場合、オーナーさんが固定資産税を支払いますが、戸建て住宅を購入されると所有者の方が納税義務者となります。


次に地震保険(火災保険)ですが、近年自然災害が多発している日本列島で、地震保険(火災保険)に入らない方はいないと思いますが、万が一地震の影響による建物が損傷した場合や、お隣の火事をもらい火してしまった場合、保険に加入していれば保険金が給付されますが、保険契約をしないかたは建物が失ってローンが残る状態となってしまいます。


保険については、掛け金に応じて保証の内容が違いますので、もしご不安な方は一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?


余談ではありますが、グレイスロイヤルでは地震保険+火災保険にはしっかりと加入しています。



さて、ここまでは住宅購入後に毎年支払わなければならない経費について、お伝えしましたが、次にお話ししたいのは「住宅ローン減税について」です。



マイホームを購入した方に対して(一定の条件をクリアした方)毎年の所得税・住民税から、年末時点の借入残高×1%相当が控除されます。


元々住宅ローン減税については、購入後10年間のみとなっていましたが、今年10月に消費税が10%となるので、2019年10月1日以降にマイホームを購入された方に対しては13年間控除の対象となります。




問題は住宅ローン減税終了後…

どこまでの人が危惧をしているのかわかりませんが、戸建て住宅を購入しようと決意した人は、「毎月の家賃並みでマイホームに住める」「節税になる」からだと思いますが、おおよその方はフラット35を利用して返済をしているので、返済期間中の金利は固定されているので返済計画は立てやすいのですが、現在の住宅ローン減税は10年(13年)で終了してしまいますので、終了後は事実上の増税となります。



仮にお子さんが産まれたときに、住宅を購入した場合、住宅ローン減税が終了する頃は、お子さんは小学校高学年になっていますよね。その家の事情などもあるとは思いますが、子育てにかかる費用は年々増大していくと思われますが、仮に住宅ローン減税が終了した後、年収が上がっていない場合には、家計が厳しくなるのではと考えています。



巷では、住宅ローン減税終了後、事実上の増税に対する対応策として「繰り上げ返済」を推奨している専門家がいますが、それはあくまでも貯蓄がある方だったら繰り上げ返済をした方が結果的には無駄な金利を支払わなくて済むと思いますが、実際貯蓄を毎年行っているご家庭がどのくらいいるのか…?お子様がいるご家庭では貯蓄に回せるお金は少ないのではと考えています。




戸建て住宅を購入すると、メリットになる部分が大きいと思いますが、デメリットもあることをしっかりと把握しないと、将来的に返済がきつくなってしまいますので、注意が必要です。




今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。











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