こんにちは。
賃貸に一度でも入居された経験がある方でしたら、ご存知の方も多いと思いますが、最近の賃貸物件では、入居時に「家賃保証会社」に保証料を支払うことを義務付けている管理会社が増えてきています。
家賃保証会社に保証料を支払うことを義務付けた物件が増えてきた背景には、家庭の事情などにより「連帯保証人」を付けられない方が近年増えつつあります。
そこで、近年ではご契約者様が入居時に「家賃保証会社」に保証料を支払うことにより、連帯保証人の役割を担うことができるようになりましたので、今までとは違い比較的賃貸物件が借りやすくなったメリットがあります。
ただ、家賃保証料は入居時に「家賃50~100%」分を支払い、また毎年「更新料」として1~2万円程度保証会社に支払うことになり、お客様の都合で退去になった際、今まで支払った保証料は返金されることはありませんので、この点においてはデメリットの部分になります。
しかし、家賃保証会社に保証料を支払うことにより、入居者様にもメリットがあります。
今年全世界を襲った「新型コロナウイルス」
日本においても一時期感染者数が増大した影響を受け、全都道府県に「緊急事態宣言」が発令され、経済活動がマヒ状態になってしまいました。
「営業時間短縮」「休業」を余儀なくされ、収入面においても多大な影響が出てしまった方も多いと思います。
万が一、収入減により賃貸物件の家賃の支払いが滞りそうな場合、家賃保証会社に保証料を支払った方は、一時的に「保証会社」が管理会社に家賃分を建て替えをしてくれます
(立替分は後日家賃保証会社に支払うことになりますので、ご注意ください)
もし家賃保証会社に保証料を支払っていない場合には、当然ではありますが管理会社の担当者が「お部屋」まで集金に伺う場合があり、お客様の対応次第では「連帯保証人」になられてる方のご自宅まで伺う場合があります。
こういう点においては、あきらかにお守り的な「家賃保証会社」に保証料を支払っておいた方がメリットとしては大きいのではないでしょうか?
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#家賃保証会社 #保証料
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