top of page
執筆者の写真mosada-hina-1122

同じ賃貸物件なのに、隣室の方が家賃が安い。交渉すれば減額請求してもらえるの?


賃貸物件を借りる際、どの方であっても「家賃予算」は限られているので、予算にあった部屋に入居されるのが一般的です。


多くの方は「大手賃貸サイト」から物件検索をされるので、予算にあった部屋を見つけることができると思いますが、ただ物件によっては「同じ物件で、同じ間取りなのに、自分達の家賃の方が高い」場合もあり得ます。


例えば、同じ賃貸物件でも「1階と2階以上」では「家賃に差異」は生じてしまいますが、もしこれが同じフロアーの話であるならば、納得ができないですよね?


もし隣室の方が家賃が安い場合、入居期間中であったとしても、交渉することは可能なのでしょうか?


 

目 次

1.隣室の方が家賃が安いケースはあり得る

2.交渉しても難しいケースの方が多い

3.供託制度を使う方法もありますが、おススメはしません

4.まとめ

 

1.隣室の方が家賃が安いケースはあり得る

隣室の方が家賃が安いケースはあり得る

賃貸業界においては、同じ建物なのに「隣の方が家賃が安い」という場合は、よくあることです。

どうしてこのようなことが起こり得るのかというと、お部屋を募集する管理会社などでは、入居促進対策として「期間限定で家賃を値下げ」したり「一定期間家賃が無料となるフリーレント」キャンペーンを実施することがあり、キャンペーン期間中にご入居されれば、当然隣室の家賃より「安く借りられる」ことが可能となります。



2.交渉しても難しいケースの方が多い

交渉しても難しいケースの方が多い

もし隣室との家賃に差異が生じていて、現在の家賃では納得できない場合には、物件を貸し出しているオーナーさんと交渉しなければなりません。


交渉のタイミングとしては、賃貸借契約を更新する時が、一番ベストとなります。


ただ、隣室の家賃の方が「安い」から、自分達の家賃も同等にしてほしいと訴えても、物件を管理している管理会社は「それはあくまでもキャンペーン期間中に入居が決まっただけで、いつもその家賃ではない」という理由から、断られる可能性が高くなります。


奥の手として「隣室と同様の家賃にしなければ、更新しない」=退去予告みたいな話をしても、家賃減額に関しては「借主貸主双方の合意」がなければ成立しないので、もし管理会社・オーナーさんが納得しなければ、その交渉は破談となります。


なお、恐喝めいた交渉をしてしまうと、最悪警察沙汰になってしまうので、要注意です。



3.供託制度を使う方法もありますが、おススメはしません

供託制度を使う方法もありますが、おススメはしません

1)交渉することは認められている

現在の家賃をよくよく調べてみると、家賃相場と比べて「高い」家賃設定になっている可能性があり得ます。


借地借家法第32条1項においても…

「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価値の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった時には、契約の条件に関わらず、当時者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」

と明記されています。


要するに、もし現在借りている部屋の家賃が、相場と比べて「不相応」になっていたならば、家賃減額/増額を請求することが可能としています。


もし、家賃交渉をする場合には、しっかりとした根拠を提示しなければ、管理会社またはオーナーさんも納得して頂けない可能性が出てきます。


ただ、借地借家法及び賃貸借契約で記載されている「家賃交渉」に関しては、あくまでも請求することができると明記されているだけであるので、管理会社・オーナーさんが家賃減額を拒否してしまえば、そこで終了となります。


2)供託制度を活用できる

更新時における「家賃交渉」で交渉が決裂した場合、3つの選択肢があります。

・納得はできないけれど「現在の条件で更新」

・納得できないので、更新せずに退去する

・供託制度を活用する


実は、借地借家法第32条2項に

「建物の借賃の増額について、当事者間に協議が調わない時には、その請求を受けたものは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」


現在の家賃では納得できない場合には、裁判で決着をつけることになってしまうものの、裁判で確定するまでは、自分達が納得する額の家賃を、法務局に供託すればいいだけの話となります。(供託所に関しては、賃貸借契約書に明記されています)


3)供託=裁判と直結します

供託制度は、立派な権利行使となるので、それに対して管理会社・オーナーさんが異議を申し立てることはありませんが、ただここまでの状況になると、管理会社・オーナーさんとの関係性は悪化してしまう可能性が非常に高いので、どうしてもその物件に住み続けたい方以外は、退去したほうが精神的にもラクになります。



4.まとめ


現在入居している家賃と、隣の部屋との家賃または、家賃相場と比べて「乖離」が発生していることはよくありますが、ただ家賃を値下げしなければならないような物件は、理由があって値下げしている(例えばリフォームが限定的)ので、恐らくですが、家賃相場並みに設定している物件では、金額に見合っただけの対応しかしていない恐れがあり得ます。


閲覧数:52回0件のコメント

Comments


bottom of page