こんにちは。
賃貸物件に入居(契約)する場合、同居される方全員の個人情報を契約書の中に記載いたしますが、これは同居される方が確かにこの部屋に入居することを証明するために、契約書の中に記載いたしますが、万が一契約した人と入居者が全くの別人だった場合、契約違反に該当し、契約を破棄・退去をして頂く場合があります。
ケース①:契約者と入居者が全くの別人。
賃貸物件を契約する際、必ず入居審査を行いますが、これは契約者様が家賃を支払える能力があるのかどうかを確認するために行われます。
ですので、契約者(主たる入居者=家賃を支払う人)が同一人物ならば、確実に家賃を支払えるであろうと管理会社は考えて入居を許可します。万が一契約者と主たる入居者が、身内でもない第三者であることがオーナーや管理会社が把握した場合、重大な契約違反であると判断し、強制退去となる可能性が高くなります。
但し、学生さんが部屋を借りる場合(親御さんの名前)や、会社名義で部屋を借りる場合は、管理会社・オーナーの方で事前に了解を得ていますので上記対象外となります。
ケース②:契約者が民泊として営業している
今年は新型コロナウイルスの影響により、外国人観光客の低下により、許可を得た個人宅に外国人などが宿泊(民泊)するケースはほぼ皆無となってしまいましたが、もし契約者が賃貸物件を民泊として貸し出し(転貸借)していた場合、これも明らかな契約違反となり、強制退去となる可能性が高くなります。
賃貸物件において、民泊を認めていない最大の理由は、不特定多数の人が出入りすることで、マナー違反及び犯罪に使用される可能性が高くなることが挙げられます。また賃貸借契約書を交わす際、担当者から民泊禁止を含む「重大事項説明」を受け、署名・捺印をしている以上、民泊を許可なく営業しても構わないと思ったといった理由は、一切通用しません。
ファミリー向け賃貸物件にご入居されている方の中で、同居人が増えた場合(例えば婚約者・お子さん)は、管理会社に連絡をすれば何ら問題はありませんが、ただ親族以外の方にまた貸しをする行為は、基本的に管理会社では認めていません。(法人契約は除く)
最悪な事態を避けるためにも、使用目的に合った使い方をして下さい。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#管理会社 #転貸借
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