毎月の家賃支払いの多くは、お客様が指定された口座から「引落」されるのが一般的ですが、ごくまれに口座残高が少なくなっていることを忘れてしまって、家賃引き落としができない場合もあります。
この場合には、管理会社から指定日までにお金を準備してほしいとアナウンスが入りますが、ただこの時点においても家賃の引き落としができない場合、管理会社ではすぐ次の行動に移ります。
お客様から「滞納された理由」等を教えていただくと、公的貸付制度のご案内などをさせてもらうことができるのですが、ただ中には管理会社からの連絡を「無視」し続ける方も、若干名ですがいます。
もし家賃を滞納し続けていると、最終的には「賃貸借契約」を解除され、お部屋から出ていかなければならなくなります。ただ滞納したらすぐに解除になることはありません。
家賃滞納1か月~2か月
近年では、入居時に「家賃保証会社」に加入していただく事を必須としている物件が多くなってきていることから、家賃滞納1か月目では、家賃保証会社から家賃を支払っていない方を教えてくれますので、管理会社の担当者は、家賃滞納されているお客様に連絡をとり、支給家賃を支払ってもらうよう、お願いをします。
家賃滞納から1~2か月の間は、管理会社の担当者がお客様本人及び緊急連絡先に指定されている方に「家賃支払い督促」を行います。この時点で未払い家賃を全額支払ってもらえればいいのですが、ただ家賃滞納してから3か月を経過してしまうと、家賃保証会社では「裁判手続き」に入ります。
家賃滞納3か月
家賃滞納してから3か月が経過すると、家賃保証会社では「裁判手続き」に移行します。
家賃保証会社では弁護士に依頼して「提訴」に踏み切りますが、裁判をする・しないに関してはオーナーさん次第。
家賃未納問題で一番の被害者は「オーナー」さんになりますので、原告代表はオーナーさんとなりますが、ただ家賃保証会社の主導で裁判手続きを行う以上、委任をしなければなりません。
委任状にサインをする前までに、未払い家賃を全額返金して頂くと、提訴を取り下げますが、オーナーさんがサインをしてしまうと、一気に裁判手続きが行われますので、後日裁判所から出頭命令の通知が届きますので、否応なく裁判には出なくてはなりません。
もし裁判に出ないと、原告側の主張を裁判所が認めてしまい、敗訴が決定しますので、もし不服の場合は控訴を行う必要性がありますが、ただ家賃滞納に関して判決に不服と言って控訴しても、ご入居者様が裁判で勝てる見込みはほぼありませんので、判決が確定し次第、お部屋を明け渡さなくてはなりません。
強制退去になった/家賃滞納を繰り返していた場合・・・
はっきり言いますが、今後賃貸を借りたいと思っていても、審査で落とされる可能性が高くなります。
家賃保証会社では、業界内の協会に所属していているケースが多く、協会内でお客様の「信用情報」の閲覧が可能になると、たとえ違う家賃保証会社の審査を受けたとしても、100%の確率で審査に通らなくなる=賃貸に入居できなくなってしまいます。
また家賃滞納を繰り返している方も、同様ですので要注意です。
家賃滞納をしても、誰も得することもありません。
もし家賃滞納をしそうになった場合には、必ず管理会社に連絡をして相談して下さい。
管理会社ではお客様からのご相談内容(お客様に非がない場合)から、場合によってはオーナーさんに事情を説明したうえで、家賃交渉をしてもらえる可能性もあります。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#家賃滞納 #強制退去 #明け渡し訴訟
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