大手管理会社の管理物件にご入居されている場合、毎月の家賃支払いは「指定口座からの引き落とし」もしくは「クレジット決済」のどちらかとなっていると思いますが、よくある事例として「うっかり引き落とし口座にお金を入金することを忘れてしまい、家賃引き落としができなかったという経験をされた方は、多少はいるのではないでしょうか?
家賃引き落としができない場合、家賃滞納という考えがどうしても先行してしまいますが、ただこれは間違っています。
では、どのタイミングから家賃滞納になるのか?また家賃滞納し続けると、どのようなペナルティーがあるのかについて、お伝えしていきたいと思います。
1.家賃滞納リストになるタイミング
家賃の引き落としができなかった=すぐに家賃滞納リストに掲載されるのではありません。
1回目の家賃の引き落としができない場合、管理会社では「何かしらの理由がある」と考えて、引落ができなかった場合には「再引落連絡」を書面にて行います。
期日までに引落ができれば「家賃滞納リスト」には掲載されませんが、ただ2回目の引き落としで「家賃が引落ができなかった」場合、現在では家賃保証会社を利用されている方が多くなってきているので、家賃保証会社を利用されている方の場合、管理会社は家賃保証会社に対して「代位弁済請求」を行います。
代位弁済請求を行うことによって、家賃保証会社は「お客様の未払い家賃を立て替え」て管理会社に支払います。実は家賃保証会社が管理会社から「代位弁済請求」を受けた段階で「初めて家賃滞納している事実」を知ることになり、今後の家賃回収に関しては、管理会社から家賃保証会社が引き継ぐことになります。
2.家賃滞納は3か月までは待ちます
家賃滞納となった場合、家賃保証会社の担当者からお客様の所に連絡が必ず入ります。
この時「電話連絡」にしっかり対応し、期日までに家賃を支払うことができれば、家賃滞納リストあらすぐに除外してもらうことができます(ただし信用情報には記載されます)
この時点で「家賃保証会社の担当者からの連絡を無視」すると、担当者はお客様の部屋に訪問することがあります。この時「居留守」を使った場合「返済をする意思がない」と判断され、家賃保証会社においては「3か月」は辛抱強く待ちます。
もし連続3か月以上「家賃滞納」をし続けることになった場合「お客様とオーナーとの信頼関係が破綻」したものと見做して、家賃保証会社では「法的手段」に打って出て、強制退去に向けた手続きを開始します。
裁判に入る前までに、未払い家賃を全額支払っていただけた場合には、裁判を取り下げますが、もしこの時点においても支払いを拒否した場合、裁判をすることになりますが、ただ家賃を支払わないお客様が、裁判で勝てる見込みは「皆無」
判決が確定すると、期日までに部屋を明け渡さなくてはならず、もし部屋明け渡しを拒否した場合、強制的に室内にある荷物などは、外に運び出されてしまいます。
3.強制退去になると、今後の部屋探しはしにくくなる
強制退去処分となった場合や、家賃を何度も滞納された方は、正直「次の部屋探しは借りにくくなる」もしくは「貸してもらえない」場合が多いです。
家賃保証会社には主に3つのパターンがあります。
・信販系
CIC(指定新お用情報機関)やJICC(日本信用情報機構)などから過去の履歴を取り寄せることができる保証会社
・保証会社協会系
大手保証会社においては、LICC(一般社団法人 全国賃貸保証業協会)に加入している場合が多く、加入している会社間においては、過去の履歴を照会することができます。
・独立系
信販系および保証協会には所属せず、独自の基準で入居審査などを行っています。そのため信販系や保証会社協会内の保証会社を利用していた方が、家賃滞納をしていた場合、履歴を確認することができません。
大手管理会社の場合で保証会社を利用する場合、主に2つのパターンがあります。
一つ目は、管理会社独自で「保証会社」を運営している場合。
この場合、上記で言うと「独立系」に分類されるので、過去に独立系以外の保証会社で「家賃滞納履歴」があっても、信用情報を確認することができないので、収入的に家賃を支払える能力があれば、入居審査は通りやすくなります。
あと一つは、信販系もしくは保証協会系の保証会社を利用している場合。
この場合、お客様から「入居申込」を頂いた時点で、担当者が提携している「信販系」もしくは「保証協会系」の家賃保証会社に「入居審査」を行ってもらい、もし過去に家賃滞納履歴があると、その時点で入居拒否の判定を下してしまいます。
ただもし入居拒否となった場合でも、あと1回別の家賃保証会社に入居審査をしてもらいます。ここで重要となるのが、1回目がもし「信販系」の会社だった場合、2回目は「保証協会系」の会社を使います。もし2回目の審査においても「入居拒否」判定だった場合、残念ではありますが、入居することはできなくなります。
現在では、大手管理会社ではもちろんですが、街の不動産屋さんが管理している物件においても、家賃保証会社を利用していることが多くなってきたので、もし過去に家賃を滞納してしまうと、街の不動産屋さんが提携している保証会社が、大手管理会社の保証会社と同じもしくは提携している保証会社の場合がありますので、入居をお断りされる可能性が、非常に高くなります。
家賃が払えない場合には、すぐに連絡
近年では「働き方改革」の影響の為、残業代が今までと比べてでなくなってしまい、また昨年から続いている新型コロナウイルスの影響で、休業や時短営業を余儀なくされ、収入が減少してしまった方は多いと思います。
もし収入減によって「家賃の支払いが難しくなった」場合には、すぐに管理会社に相談して下さい。
特殊の事情がある場合には、担当者がオーナーさんに掛け合い「家賃の一時値下げ」等ができる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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