賃貸アパートに入居する際「賃貸借契約書」に署名捺印をされますが、旧居用の賃貸借契約の契約期間は2年となっているため、もしこのまま住み続ける場合には「契約更新」をしなければなりません。
契約更新をする際に、よく発生しやすいのが「更新料」
更新料は「地域」や「物件」によって設定されているかどうか異なっていて、また設定されている物件においても、地域において格差が結構あるのが現実。賃貸借契約書にサインをする前に、宅地建物取引士の資格を持つ担当者から「説明」を受けているはずですが、正直2年前の説明を覚えている方は、少ないのではないでしょうか?
今日のブログは「山梨県内の賃貸業界」における更新料の相場、及び更新料が設定されている物件では、支払い義務があるのかどうか?さらに支払いを拒否してしまうと、どのようなペナルティーがあるのかについて、お伝えしていきたいと思います。
目 次
1.そもそも更新料とは何か?
2.山梨県内における更新料の相場とは?
3.更新料設定がある場合、支払い義務があるのか?
4.更新料支払い拒否してしまうと?
5.まとめ
1.そもそも更新料とは何か?
そもそも更新料とは、どのようなものなのでしょうか?
更新料とは賃貸アパートオーナーさんに対して「月々の家賃を抑える代わりに支払うもの」「契約後住み続けるために支払う謝礼金」といった意味合いがあるとされています。
更新料が設定されている物件においては、更新料を支払うことによって「賃貸借契約」が2年延長されるので、今後2年間は住み続けることが可能となってきますが、もし更新をせずに契約日満了をもって「退去」する場合には、更新料は発生しません。
さらに、会社などで転勤の辞令が出て退去しなければならない場合で、更新日をまたぐようなことがあった場合には、管理会社に事情を説明すれば「更新料の支払いを免除」してくれる可能性があります。ただし家財保険は「賃貸借契約書の有効期限」が終了してしまうと、家財保険も失効となってしまうので、延長手続きは忘れずに行ってください。
2.山梨県内における更新料の相場とは?
山梨県の賃貸業界では、更新料が設定されているケースが殆どです。
気になる相場ですが、大手管理会社の本社が東京にあることから、更新料の設定を首都圏と同じにしている所が多いので、山梨県内における更新料の相場は「家賃1か月」となっています。
また更新手続きを行う場合、更新料の他に「更新事務手数料」が発生することがあります。この手数料は管理会社によって設定金額が異なるものの、おおむね1万円ぐらいはかかります。
3.更新料設定がある場合、支払い義務があるのか?
更新料が設定されているかどうかは、賃貸借契約書に記載があります。
更新料が設定されている場合、契約上「更新料を支払うことに同意」しているので、更新料の支払い義務が発生してしまいます。
また更新料支払いに不服の態度を貫くために、更新手続きを行わない場合、管理会社では「自動的に契約更新」をしたものとらえて、契約更新をしてしまいます。ただし更新料の支払いは免除されることにはならず、支払い義務は発生してしまいますので、注意が必要です。
更新料の設定金額に関しては、過去に裁判になったケースがあり、2011年(平成23)の最高裁判決によると『1年更新で家賃2か月分の更新料は適法』としている以上、2年更新で更新料家賃1か月分は、高過ぎているとは言えないので、これを拒否することはできません。
4.更新料支払い拒否してしまうと?
賃貸借契約書に「法定更新」の記載がある場合、更新料支払いを拒否し続けていたとしても、自動的に更新となってしまうため、住み続けるためには「更新料の支払い」を必ずしなければなりません。
なお最近では、入居時に管理会社が指定する「家賃保証会社」に加入している方が殆どなので、更新用支払いを拒否した場合、管理会社は家賃保証会社に「代位弁済請求」を行うので、更新料は必ずもらうことになり、その後家賃保証会社から「更新料の支払い請求」があるので、もしそこで支払い拒否してしまうと「信用情報機関」に信用情報が掲載されてしまいますので、注意が必要です。
また賃貸借契約書に「法定更新」の記載がない方の場合で、更新料支払いを拒否してしまうと、満了日をもって「賃貸借契約書」が無効となってしまい、それ以降部屋に住み続ける場合には「遅延した日(契約満了日翌日)から明渡完了日(退去する日)」までに発生する日割り家賃+違約損害金を支払わなければなりません。
なお、支払い拒否を貫いたとしても、家賃保証会社を利用されている場合には、管理会社は家賃保証会社に代位弁済請求を行いますので、後日家賃保証会社に未払い分の日割り家賃+違約損害金を支払うことになります。
5.まとめ
賃貸物件において、更新料の支払いがある物件に関しては、更新料の金額が高過ぎない限りは、更新料を支払わなければなりません。また支払いをしたくないと「抗議」しても、賃貸借契約書の中に「法定更新」の記載あれば、自動的に更新となってしまい、さらに現在では家賃保証会社を利用している管理会社が多くなったことから、駄々をこねた場合には「代位弁済請求」を行い、更新料を立て替えてもらうので、住み続ける場合には更新料は絶対に支払わなければなりません。
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