いつもブログを読んでいただきまして、ありがとうございます!(^^)!!
これから引っ越しのシーズンを迎えるわけですが、今日のブログは賃貸物件に御入居されている方で、「室内でタバコを吸っている方」にぜひ読んでいただきたい記事です。
今日のブログテーマ=意外な盲点と、タバコが密接にかかわってきます。
賃貸物件に御入居される場合、管理会社(仲介業者)と「賃貸借契約書」を交わします。
簡単に言えば、「ルールを守るので住む」ことを書面上で確認・署名するものです。
基本的に、日常生活上発生した汚れ(テレビ/冷蔵庫を置いた後ろ側のクロスの汚れ)などについては、通常劣化と判断されますので、退去時の負担は貸主(オーナー)サイドになりますが…
実は、下記の項目については、通常の劣化と判断されずに、借主(御入居者様)負担になります。
①通常のクリーニングでは除去不能なたばこのヤニや御香によるクロスの変色。
②落書き、釘穴、ねじ穴。
③借主が結露を放置したことによって生じたクロスのカビ。
④通常のクリーニングで除去不能な換気扇の油汚れ。
上記4点については、ご契約時に重要事項説明として、担当者から必ず説明がある項目となります。
タバコの原因によるクロスの汚れの場合、クロスの張替えは汚れた部分のみではなく、汚れた面全体を交換しなければならないので、退去費用も必然的にかかってしまいます。
たばこのヤニの原因によるクロスの張替え費用を抑えるには、出来るだけ部屋内ではタバコは吸わないことと、どうしても吸いたい気持ちがあるならば、換気扇付近で吸うことをお勧めします。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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