賃貸物件に入居する際「賃貸借契約書」に署名・捺印をすることにより、契約期間内はお客様がお部屋を自由にお使いいただくことができますが、居住用の賃貸借契約書の効力は、どの管理会社でも2年が一般的。
もし、そのままお部屋を使いたい場合には「更新手続き」をしなければなりませんが、ただ更新をする場合「更新料」を支払わなければならない場合があり、ご入居されているお客様にとっては「住み続けるのに費用発生するのはおかしい!」と思う方は多いはずです。
一見するとお客様の言い分は「正しい」と思われますが…
ただ入居時に管理会社/仲介会社と交わした『賃貸借契約書』の中に「更新料を支払う規定」があり署名・捺印をした以上は、仲介会社などに更新料減額や無料を訴えても、要求が通ることはありません。
もし更新料支払いに納得ができないままでいると「更新はしない」という意思表示を示したことになるので、契約期間満了と同時に「賃貸借契約」は終了し、退去しなければなりません。
更新料の支払いに関しては、地域ごとでばらつきがあり、更新料そのものがないエリアもありますが、山梨県を含む関東地方においては「更新料」が設定されている場合が殆どですので、お部屋に住み続けるためには「更新料支払い」は避けられません。
※2021年4月2日追記
①契約時に更新料支払いに同意し、契約書に署名捺印をされた方が、更新料支払いを拒否し続けたまま満了日を過ぎてしまった場合、当物件を管理している管理会社においては、明渡日翌日~退去時までの家賃分と違約損害金の支払いを求められます。
②家財保険に関しても契約期間中までが対象となっていることから、契約満了日を過ぎた時点で、家財保険補償対象外となってしまうことがあります。
ただ、更新時期と転勤などの理由で退去する日があらかじめわかっている場合、出来たら更新料は支払いたくはありませんよね?このような場合、事前に管理会社などに相談しておけば(オーナーさんの許可次第では)更新料の支払いを免除してもらえる可能性が高いです。
また、管理会社の中には「更新料無料物件」がある場合がありますが、ただ更新料無料物件にしている場合、毎月の家賃支払いに更新料の月割り分を上乗せしている場合や、更新時期に家賃値上げ要求される可能性(ただし拒否することは可能)があるので、注意が必要です。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#賃貸借契約 #更新料
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