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最近の賃貸契約の動向について


おはようございます。

甲府市大里町で「家族団らん型賃貸アパート」を経営しております、グレイスロイヤル・オーナーの長田 穣です。いつもブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


さて近年では、賃貸物件に住みたいお客様が、仲介会社などで「賃貸借契約」を結ぶ際に「保証料」を支払うケースが多くなりつつあります。



ひと昔前ではなかった「保証料」。

保証料とは、「保証会社」に加入するために必要となる費用のことです。


万が一、御入居者様が家賃を滞納してしまった場合、契約時保証料を支払うことで、保証会社が管理会社に、家賃を立て替えて支払います。(もちろんご入居者様は保証会社に立て替え分を後日支払う形になります)   

                            


ひと昔前までは保証料の代わりとして契約時には「連帯保証人」をつけなければならないルールになっていましたが、核家族化が進み、親族に対して連帯保証人を頼みづらい風潮となっていることや、身寄りのない高齢者の世帯あるいは一人住まいの世帯が増加して、連帯保証人を探すことが困難になっている社会状況を背景に、家賃保証会社に契約時に加入を義務化している仲介会社が多いとのことです。



契約時に保証料を支払わなければならない本当の理由とは?

契約時に保証会社に保証料を支払わなければならない、本当の理由とは?

「管理会社担当の負担軽減」


保証会社に保証料を支払わない場合で、家賃を滞納していた場合、当然ではありますが、管理会社(自主管理はオーナーさん)は家賃を支払ってもらわなければならないので、御入居者様が在宅している確率が高い夕方~夜の時間帯にお部屋に伺うことになりますが、家賃を滞納している方が、複数人いた場合、当然管理担当の勤務時間が長くなります。


もちろん、家賃の回収をするのは管理会社の仕事ではありますが、管理会社の業務は家賃の回収以外にも「クレーム処理」「リフォーム提案」などと多岐にわたっていて、家賃回収に時間をかけていては、業務に支障をきたす恐れが出てきます。



管理会社やオーナーとしては、家賃の支払いが難しいなと思われたとき、是非一度相談をして頂ければ、助かりますので、何か困ったことがありましたらご遠慮なくご相談ください。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



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