賃貸物件に入居する場合、家財保険には必ず加入しなければなりません。
家財保険をわかりやすく言えば、戸建て住宅における「火災保険」みたいなもの。
賃貸物件における「火災(地震)保険」に関しては、物件を主有しているオーナーさんが支払っていますが、火災保険は主に建物全般に関する保険であり、お部屋において万が一事故などを発生させた場合には、原則としてご入居者様が対応しなければなりません。
ただ、もし室内において自己を発生させてしまった場合、多額の費用が発生することになりますが、即金で支払える方は殆どいないのではないでしょうか?
家財保険に加入することによって、ご入居者様が万が一事故などを引き起こしてしまった場合でも、保険で対応してくれるので安心して生活することができますが、家財保険の内容や保証対象となるケースとはどのような時なのでしょうか?
家財保険が適用となるケースとは?
家財保険が適用されるケースとは、故意・過失によって、建物に被害が発生した場合や、自然災害などで窓ガラスなどが破損してしまった場合、保険会社に請求すれば、保険金を受け取ることができます。
家財保険については、管理会社が提携している保険会社、もしくはお客様ご自身で加入された保険会社のどちらでも加入することができます。
家財保険が必要となるわけとは?
例えばご入居者様が、お部屋を失火させてしまい、近隣の家に燃え広がってしまった場合には「失火責任法」が適用となり、重大な過失がなければ「損害賠償責任」を負うことはありませんが、ただ物件を所有しているオーナーさんに対しては
重大な過失がなくても
損害賠償責任を負うことになります。
これは賃貸物件には「原状回復義務」が発生することから、失火によって室内が壊れてしまった場合には、どのような理由があっても原状回復に戻さなくてはなりません。
失火などによって室内が使えなくなると、莫大な損害が発生するので、ご入居者様個人において、支払える金額では毛頭ありません。ただ家財保険に加入することによって、保険で対応することができることから、賃貸物件においては契約時に必ず「家財保険に入る」ことを必須としているわけです。
家財保険が適用される例とは?
家財保険が適用される例とは、どのようなものがあるのでしょうか?
チューリッヒHPにわかりやすい例題がありましたので、そちらを引用させてもらいます。
なお、家財保険には「通常の家財保険」に加えて、特約を付けることによって「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」が追加されます。詳細に関しては、加入された保険会社までお問い合わせください。
例題:部屋の洗濯機ホースが外れ、部屋中が水浸しになってしまった
1)家財保険:自分の財産を補償するもの
部屋に設置されている家具や家電、衣服などといった「家財の被害」を補償するものです。
例えば、洗濯機ホースが外れて室内が水浸しになり、家電が故障してしまった場合は、補償の対象となります。
2)借家人賠償責任保険:オーナーさんに対する補償
ご入居者様の過失によって、失火などを起こしてしまい、室内や建物に被害を発生させてしまった場合に対する、法律上の賠償責任を補償するものです。
例えば、洗濯機ホースが外れて室内が水浸しになってしまい、床を全面張替えをしなければならない場合は、補償の対象となります。
3)個人賠償責任保険:相手の所有物を補償
ご入居者様の過失によって、失火や水漏れなどが発生した場合には、当然お隣や階下の部屋の方の家財などが壊れる可能性が高くなりますが、個人賠償責任に入っていることによって、相手方から弁償を求められても、補償の対象となります。
家財保険は掛け捨て
毎月支払う家財保険は「掛け捨て」となってしまうので、ある意味においてはもったいないと思う方もいると思いますが、ただ管理会社が加入している家財保険においては、家財保険の他にも「管理会社物件に住替えをする際に、引越費用を一部補助してくれる」「交通事故に巻き込まれた時、弁護士相談費用を一部補助」「レンタカーを特別割引で使える」等様々なサービスが付帯しています。
重大な過失がなければ、家財保険はまず使うことはありませんが、ただ家財保険に加入することによって、恩恵が受けられるのであれば、損をするようなことにはなりませんよね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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