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執筆者の写真GRACE LOYAL ELEGANT ROOM

生活資金が足りない…と思った時は、国からの貸付制度があります。


こんばんは。


新型コロナウイルスの感染拡大により、勤務先が休業や失業を余儀なくされた方は多いのではないでしょうか?


休業や失業になった場合、一気に収入が0円になってしまう場合があり、特に懸念されることと言ったら「当座の生活資金」。


日本政府は国民一人当たりに「10万円の給付金」を支給することを決めましたが、ただ収入が激減された方にとっては、今すぐ10万円が欲しいのが本音ですよね。



そんな方にピッタリな制度があります。

貸付(返済義務あり)ではありますが、全国の社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響により生活が困窮してしまって、日常生活をすることが難しい方を対象にした貸付(緊急小口資金)を行っています。

無利子・保証人なしの貸付制度があります

緊急小口資金を必要とされている方は、お近くの社会福祉協議会にお申し込みをしていただくと(審査はありますが)10万円以内の貸付を受けることができます。

(※小学校などの休業などの影響を受けた世帯には特例で20万円以内の貸付もできます)


気になるのは、返済期間。

緊急小口資金の場合は、据置期間(返済が猶予される期間)は1年以内、償還期間(返済開始~返済終了)は2年以内となっています。またこの貸付の最大のメリットは「無利子」「保証人なし」で借りることができる点。

通常保証人を見つけることができない場合は、利息が付いてしまいますが、緊急小口資金と総合支援資金は「無利子」「保証人なし」で借りることができますので、返済額が増えないので庶民の味方的な資金と言えそうです。


最後に「緊急小口資金」の詳細をお伝えさせていただきます。

 

対象者:

新型コロナウイルスの影響を植えて、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。


貸付上限額:

10万円以内 ただし特に必要と認められた場合は20万円以内。


据置期間(返済が猶予される期間):

1年以内


償還期間(返済開始~終了までの期間):

2年以内


貸付利子:

無利子・保証人なし


必要書類:

①本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カードなど)

②住民票の写し(世帯全員が記載された、発行後3か月以内のもの)

③預金通称(申込日当時までの記帳を行う)

*新型コロナウイルスの影響で減収したことが確認できる通帳

*税金・社会保険料・公共料金などの支払いが確認できる通帳

④印鑑(銀行員)

⑤その他、社会福祉協議会が指定する書類

 
 

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今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#緊急小口資金 #山梨 #生活資金


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