これから新生活に向けて、賃貸物件を借りられた方は多いと思います。
賃貸物件では、様々な決まりごとがあり、それらは「賃貸借契約書」に記載されています。
賃貸契約を結ぶ時、必ず「宅地建物取引士」資格を持つ担当者から、契約に関する説明を「対面」もしくは「オンライン上」で受けられたと思いますが、その際「善管注意義務」に関する説明を受けられたはず。
善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」の略称。
このままだとわかりにくいと思うので、簡単に言うと「入居される方がしっかりと部屋を管理して使ってください」と考えるとわかりやすいと思います。
賃貸物件はあくまでも「借り物」である以上、入居者様が入居中に発生させてしまった破損に対しては、ご自身で費用を出さなければなりませんが、善管注意義務違反に該当することに関しては、意外と「知らなかった」と答える方が非常に多く、善管注意義務違反となると、退去時に修繕費用の支払いを求められます。
では、賃貸における「善管注意義務違反」とはどのようなケースが多いのでしょうか?
・換気不徹底が原因によって、室内にカビが発生した場合
・換気不徹底が原因による、タバコのヤニが壁紙に付着し、ニオイが取れない場合
・通常の洗剤では落としきれないような、キッチン周辺の油汚れ
・浴室換気が徹底されていないことにより、コーキングにカビが付着していた場合
(ただし入居年数にもよる)
また、善管注意義務違反の意外な盲点として、庭付きの戸建て賃貸住宅に入居されている方が、庭の草取りをしなかったことにより、庭が荒れ果ててしまったことが「善管注意義務違反」になってしまうので、退去時に余分な修繕費用を出さないためにも、入居期間中は、丁寧に部屋を使うべきですよね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#善管注意義務 #賃貸借契約
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