賃貸物件に入居する場合、賃貸借契約を必ず行いますが、住居用の賃貸物件の契約期間は「2年」となっているので、もし住み続ける場合には更新手続きをしなければなりません。
一方で、もし何かしらの都合によって、今の賃貸物件に住み続けることができない場合には、解約手続きを行わなければなりませんが、2年間の契約期間中に解約してしまうと、残りの契約日数分の家賃は発生するのか?ふと疑問に思ってしまいますよね!
原則的に、解約した場合には追加費用が発生することはありませんが、ただし契約自体によっては、違約金が発生する可能性もあるので、注意が必要です。
目 次
1.解約手続きをする場合は、退去日から1か月前までに連絡
2.退去日までの1か月間は、日割り家賃計算
3.違約金が発生するケースとは?
4.まとめ
1.解約手続きをする場合は、退去日から1か月前までに連絡
「現在入居している部屋を解約したい」場合には、必ず管理会社に連絡をして、解約手続きをしなければなりません。また解約したい旨の連絡をしたから、明日には退去したいと思っていても、早期に退去することはできません。
賃貸物件においては、退去する場合には「退去日の1か月前まで」になっていることから、退去連絡をしたとしても、1か月間は契約期間は残っていることになります。
ただし、契約期間が残っていたとしても、早期に引越しする分に関しては、何ら問題はありません。ライフライン(電気・ガス・水道)の解約手続きを済ませた上で、退去日までには入居時と同じ状態に戻す必要があります。なお、入居時に渡されたカギに関しては、退去時においては全て返却しなければならず、もし紛失してしまった場合には、弁償することになりますので、注意が必要です。
2.退去日までの1か月間は、日割り家賃計算
退去する場合における家賃支払いは、通常とは異なります。
管理会社に退去したいと申し入れたとしても、退去できるのは連絡をしてから1か月後となりますので、退去日は殆どのケースで次月となります。
この場合の家賃に関しては、当月分に関しては「今まで通り1か月分の家賃」を支払っていただく事になりますが、次月分に関しては、退去日までの日数分の日割り家賃となります。
次月分の日割り家賃を抑えたい方は、退去日を可能な限り「月初」に設定すれば、日割り家賃を抑えることが可能となりますので、退去連絡を当月の初めごろにするのがベストとなります。
3.違約金が発生するケースとは?
通常の賃貸借契約では、いつお客様が退去されたとしても、お金が発生することはありませんが、ただ賃貸借契約書における「特約事項」に「違約金」に関する記載があった場合には、条件によっては違約金を支払わなけれればなりません。
賃貸業界において、違約金が発生するケースとは、契約時に家賃が一定期間無料となる「フリーレント」が設定されているところには、違約金がまず設定されています。
どうしてフリーレント付き物件に違約金んがついているかというと、フリーレント期間中は家賃分が入金されてこないことから、管理会社やオーナーさんにとっては「不利」になってしまいます。
また、ある意味において規制をかけておかなければ、最悪フリーレント終了と同時に解約されてしまうことも、理論上ではOKとなってしまうことから、早期解約を予防する目的として、違約金を設定しています。
気になる違約金の内容については、大体の物件では「契約日から1年未満で退去する場合には、違約金として家賃1か月分を支払う」ことになっていますが、物件によっては2年縛りの所もありますので、契約をする前には必ず確認が必要です。
4.まとめ
2年契約の賃貸物件においては、違約金設定がない物件に関しては、原則としていつ退去しても原則としては、お金が発生することはありません。ただし、賃貸借契約が完了してからの「お部屋キャンセル」に関しては、違約金が設定されていなくて、入居履歴がないとしても、特約で退去時に室内クリーニングを行い、その費用は借主負担となる場合には、室内クリーニング費用は発生してしまうので、契約をする前には必ず特約部分も含めて確認をした方がベストです。
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