賃貸物件の設備に関しては、減価償却が設定されています。
入居期間が長ければ、その分設備や内装も古くなっていくことから、価値そのものも下落していきます。
壁紙の減価償却は「6年」と設定されていて、6年以上ご入居された場合「壁紙の価値は1円」となることから、6年以上同じ部屋で生活されている方にとっては、自然損耗による劣化はもちろんですが、多少のキズなどがあっても「壁紙の価値」そのものがほぼないに等しいことから、この部分に関しては「退去費用」には含まれませんので、ある意味オトクと言えます。
では、もし入居期間が6年以上経過していた場合で、お子さんが壁紙にいたずら書きをしてしまった場合や、壁にビス穴や釘穴をあけてしまった場合、壁紙の価値が1年となることから、この部分における退去費用は1円で済むかというと、残念ながらそういうことではありません。
減価償却で計算される場合は、基本的に「内装の破損や汚損が、貸主/借主どちらの過失かどうかわからない」場合に適用されるものであって、借主の明らかな故意における破損や汚損に関しては、減価償却は考慮されず、破損や汚損させてしまった壁一面の原状回復費用を請求されます。
これは、国土交通省が策定したガイドラインにも、しっかりと記載があります。
一部を抜粋すると…
「経過年数を超えた設備であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる。」
なお、賃貸借契約書に「経年劣化や自然損耗に該当する場合を除き(借主による破損や汚損があった場合には)原則借主が修繕費用を負担するものとする」とあった場合には、借主に原状回復費用を請求することになりますので、注意が必要です。
最近のご入居者様は、室内をきれいに使う方が多いので、退去費用が高額になることはまずありません。ただ、小さなお子様がいるご家庭では、壁にいたずら書きをしてしまう可能性があり、補修ができない場合には、原則として張替えとなりますので、その点は注意が必要ですね!
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