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執筆者の写真mosada-hina-1122

賃貸で6年以上入居したら、借主原因の破損や汚損であっても、修繕費用は1円なの?


賃貸物件の設備に関しては、減価償却が設定されています。

入居期間が長ければ、その分設備や内装も古くなっていくことから、価値そのものも下落していきます。


壁紙の減価償却は「6年」と設定されていて、6年以上ご入居された場合「壁紙の価値は1円」となることから、6年以上同じ部屋で生活されている方にとっては、自然損耗による劣化はもちろんですが、多少のキズなどがあっても「壁紙の価値」そのものがほぼないに等しいことから、この部分に関しては「退去費用」には含まれませんので、ある意味オトクと言えます。


減価償却が終わったとしても借主が故意に破損や汚損をさせてしまった場合、最悪修繕費用を請求されます。

では、もし入居期間が6年以上経過していた場合で、お子さんが壁紙にいたずら書きをしてしまった場合や、壁にビス穴や釘穴をあけてしまった場合、壁紙の価値が1年となることから、この部分における退去費用は1円で済むかというと、残念ながらそういうことではありません。


減価償却で計算される場合は、基本的に「内装の破損や汚損が、貸主/借主どちらの過失かどうかわからない」場合に適用されるものであって、借主の明らかな故意における破損や汚損に関しては、減価償却は考慮されず、破損や汚損させてしまった壁一面の原状回復費用を請求されます。


これは、国土交通省が策定したガイドラインにも、しっかりと記載があります。

一部を抜粋すると…

 

「経過年数を超えた設備であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる。」

 

なお、賃貸借契約書に「経年劣化や自然損耗に該当する場合を除き(借主による破損や汚損があった場合には)原則借主が修繕費用を負担するものとする」とあった場合には、借主に原状回復費用を請求することになりますので、注意が必要です。


最近のご入居者様は、室内をきれいに使う方が多いので、退去費用が高額になることはまずありません。ただ、小さなお子様がいるご家庭では、壁にいたずら書きをしてしまう可能性があり、補修ができない場合には、原則として張替えとなりますので、その点は注意が必要ですね!





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