賃貸物件に入居したいけれど、入居が1か月以上先であることがわかっている場合、仲介会社にお願いすれば「入居を待ってもらう」ことは可能なのでしょうか?
結論から先に言いますと、賃貸業界においては「入居を待ってもらう」ことはできないことになっています。ただ事実上入居を待ってもらうことができる方法もあります。
そこで今日のブログは「賃貸で入居を待つこと」がどうしてできないか?また裏ワザを使った入居を待つ方法について、お伝えしていきます。
目 次
1.入居を待ってもらうことができない理由
2.入居を事実上待つ方法
3.まとめ
1.入居を待ってもらうことができない理由
賃貸業界において「入居を待ってもらう」=仮押さえという考え方はありません。
賃貸物件の入居は「早い者勝ち」
入居はしばらく先になってしまうと仮にお客様が言われた場合、他の方に貸した方がもしかしたら早く契約してもらえる可能性が高くなるため、待ってほしいと言われるお客様に対しては、難しいと回答する仲介会社が殆どです。
賃貸業界において、仮押さえは入居申込を指します。
入居申込をされた場合、お部屋の募集を一旦停止し、もし他のお客様がお部屋申込をしたいと言われても「キャンセル扱い」となり、入居申込をされた方を最優先で対応します。
もし入居申込をされた方が、賃貸借契約を結ぶ前にキャンセルした場合、再募集を行います。
2.入居を事実上待つ方法
入居を待ってもらうことは原則としてできませんが、ただ事実上「入居を待ってもらう」ことはやろうと思えばできます。
但しこれにはデメリットも発生してくるので、注意が必要です。
①先行申込
通常はお客様が退去連絡を管理会社に行った時点で、募集を行います。
退去連絡は、退去予定日の1か月前に行うことになっているので、もし入居が1か月先になりそうな方は、即入居可物件以外ならば、入居時期を延ばすことは可能となります。
そこでおススメなのが「先行申込」
通常の賃貸借契約の流れは、まずお部屋見学をして、それから入居申込・入居審査を経て賃貸借契約を結ぶのが一般的ですが、先行申込みの場合は、一番最初に入居申込・入居審査を終わらせてから、お部屋見学を行い、もし物件が気に入らなかったらキャンセルすることも可能です。
ただし先行申込のデメリットは、先行申込をされたとしても、他のお客様がご契約してしまった場合は、その方が最優先となります。また賃貸借契約を結んだ後では、キャンセルをしたいと言われても一切受け付けられませんので、ご注意ください。
②フリーレント物件
フリーレントとは、一定期間家賃が無料となるもので、フリーレントがついていることにより、初期費用の中に含まれている「前家賃」(契約時に当月分と翌月分の家賃を先払いする)の家賃部分と相殺することができるので、事実上入居時期を延ばすことが可能となります。
ただし、フリーレントは「家賃のみ」に該当し、共益費や駐車場代などとの初期費用はフリーレントの対象外となります。またフリーレントがついている物件においては、短期解約を防止するために、一定期間内に退去してしまうと「違約金」を支払うことを特約で明記しているので、転勤族や短期間で住み替えを検討されている方にとっては、注意が必要です。
3.まとめ
賃貸業界においては、入居を待つことは原則としてはできませんが、ただ事実上入居を待つことを意味している「先行申込」「フリーレント付き物件」をうまく活用すれば、入居時期を延ばせるだけではなく、初期費用も抑えられるので、お部屋探しをされている方にとっては、メリット大と言えそうです。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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