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執筆者の写真GRACE LOYAL ELEGANT ROOM

賃貸で入居者が勝手にリフォームやDIYをしてもいいの?


最近では、賃貸でも「DIY可能」物件が徐々にではありますが、増えつつあります。

賃貸は、原則退去時に「原状回復義務」が発生するので、もし入居期間中にDIYをしてしまうと、退去時には「元の状態に戻す」必要があり、もし戻すことができない場合には、借主が現状回復費用を負担しなければなりません。


DIY可能物件の場合、退去時における原状回復が不要となりますので、自分好みの部屋を作ることができます。ただ一方DIY可能物件は、それほど普及していないのが現状であり、大手管理会社物件では、DIY不可物件が多いので、もし自分好みの部屋にしたい場合には、原状回復可能な部材(例えば剥がせられる壁紙を使用する)を使うしかありませんが、そもそも賃貸物件においては、借主が勝手に室内リフォームなどを行ってもいいのでしょうか?



大手管理会社においては、DIY不可物件が多いです

当物件を管理している管理会社が作成した「賃貸借契約書」によると…

貸主の承諾がない状態で、室内をリフォームやDIYをする行為は禁止となっていますので、よく行われている「剥がせられる壁紙」等を使ったプチリフォームは、オーナーさんの許可なしで行われている場合が殆どですので、本来はNGとなってしまいますが、どうして賃貸では借主がリフォームやDIYをしてはいけないのでしょうか?


管理会社・オーナー側の視点で見ると、リフォームやDIYの知識がない方が、仮にオーナーさんの承諾を得たとしても、しっかりとリフォームやDIYをされるかは、正直懐疑的な目で見ている場合が殆ど。貸し手側にとって一番困るのは、仮にリフォームを承諾して、借主がリフォームを行ったことによって、室内設備に重大な破損等を発生させてしまうと、誰がその責任を取るのか、100%の確率でいざこざが発生するのは明白。


また入居期間中に行われたリフォームが、後日重大な障害を発生させてしまった場合、リフォームを承諾させた側が責任を負うことになるので、多くの賃貸物件においては、DIYなどは許可していないケースが多いです。



また、剥がせられる壁紙を用いたプチDIYをされる場合、安いものを使用すると、剥がそうと思った時、うまく剥がすことができなくなってしまい、元々あった壁紙までも剥がしてしまう事故も発生しています。


もしこのような事故が発生した場合、退去時においては、補修できればまだいいのですが、補修が難しいと判断した場合、剥がれた個所一面分の修繕費用を請求されます。また、貸主が行った故意・過失による破損や汚損に関しては、減価償却対象外となりますので、注意が必要です。


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