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賃貸で合鍵を作っても大丈夫?



賃貸物件において生活をする際、同居人が多いと、それぞれにカギを渡している可能性がありますが、中には支給されたカギでは「足りなくなって」しまい、合鍵を作製しそれを渡している方もいます。


賃貸物件において、オーナーさん許可なく「合鍵を作ってしまう行為」は、場合によってはトラブルになってしまう可能性が高くなってしまいます。ではどうして入居者様が合鍵を作製する行為が、NGになってしまうのでしょうか?


 

目 次

1.賃貸の設備の所有権は、全てオーナーさん

2.合鍵制作にどうして反対されるのか?

3.退去時支給されたカギは全て返す

4.契約時にカギ交換した方がいい理由

5.まとめ

 

1.賃貸の設備の所有権は、全てオーナーさん

賃貸の設備の所有権は、全てオーナーさん

賃貸物件にある「設備」は、オーナーさんが全ての所有権を持っていますが、玄関のカギも「設備に該当」するので、オーナーさんが所有権を持っていることから、合鍵をオーナーさんに黙って製作する行為は、完全なNG行為となってしまいます。


契約されている方が、合鍵を製作することについて、これ自体をすることによって「カギ穴などに不具合を起こす」ものではないものの、もしカギを複製していたことがオーナーさんに伝わっていなくて、カギを巡りトラブルになってしまうと、民法上の責任(建物の使用収益をさせる義務に違反)を問われてしまいますので、合鍵を作りたいと管理会社経由でオーナーさんにお願いされても、まず断られる場合が殆どです。


では、どうして合鍵を製作する行為がNGなのかというと、合鍵そのものを作ることは非常に簡単なことと、犯罪に巻き込まれてしまう可能性が高いからです。



2.合鍵制作にどうして反対されるのか?

合鍵制作にどうして反対されるのか?

合鍵を作ろうと思った時、専門店に依頼すれば、簡単に制作することができます。

一見すると、とても利便性が高いと思われますが、場合によっては、便利すぎることによって「犯罪に巻き込まれる」可能性が高いため、製作をするのは大変危険です。


2016年9月愛媛県松山市において、40代の男が女子大学生宅に「合鍵」を使って侵入するといった事件が発生しました。報道によると、男は「管理会社社員」を装って女子大学生宅に訪問し、カギを提示させて「鍵番号などをメモ」し、ネット業者に依頼し注文し、犯行に及んだとのことです。


なお、管理会社などが「お客様のカビ番号を照会」することは、あり得ない話なので、もしこのようなことを相談された場合には、すぐに管理会社に相談して頂き、場合によっては警察に通報して頂いても構いません。




3.退去時支給されたカギは全て返す

退去時支給されたカギは全て返す

賃貸契約時において、支給されたカギに関しては、先程もお伝えした通り「カギそのものの所有権がオーナーさん」にあるので、カギは「貸与」という形となるため、退去時には支給されたカギは「全て管理会社に返却」していただく事になります。


万が一にも、支給されたカギを紛失してしまった場合には、弁償して頂く事になりますので、注意が必要です。



4.契約時にカギ交換した方がいい理由

契約時にカギ交換した方がいい理由

賃貸物件に入居する際、カギ交換に関して担当者から説明があったかと思います。

賃貸に入居する際に支払う「初期費用」の中には、オプションが含まれていて「鍵交換」と「ムシ駆除除菌」に関しては、お客様次第で、初期費用から外すことも可能となります。


鍵交換を希望されない場合、前回入居されていた鍵を「そのまま利用」していただく事になりますが、もし前入居者様が「スペアーキー」を製作されていて、鍵交換がされていないと、簡単に室内に侵入することが可能となるため、犯罪に巻き込まれてしまうリスクが高くなります。


これは入居後「鍵を1本でも紛失してしまった」場合においても、拾った方が交番などに届け出をせずに、勝手に使ってしまうと、簡単に室内に侵入することができてしまいます。


犯罪リスクを軽減させるためには、やはり入居前に「鍵交換」は行うべきであり、もし入居中において「鍵を紛失した」場合においても、リスク軽減を図るためには、有償とはなりますが、鍵交換は行うべきです。



5.まとめ

いかがでしたか?

賃貸物件において、ご入居者様自身において「合鍵を製作」してしまう行為は、状況によっては「犯罪に巻き込まれてしまう」可能性が出てくるため、原則としては合鍵をもつことはNGとなっています。


管理会社では、契約時に複数の鍵(ちなみに当物件では4本支給しています)を支給していますが、もし鍵が足りない場合には、管理会社に相談・許可が出れば、作成することも可能ではあるものの、退去時には「合鍵も全て返却」しなければなりませんので、予め理解した上で、製作しなければなりません。


 

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#賃貸

#民法第616条

#合鍵








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