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賃貸で壁に画鋲を開ける際、開け過ぎには注意。


賃貸物件において、壁にポスターやカレンダーを掲示する時、画鋲などを使用することが多いと思います。賃貸物件によって「対応は異なる」ものの、一般的には「画鋲サイズの穴」は、退去後に行われるリフォームなどで「補修が対応」になることから、通常使用の範囲内として使用することを認められています。


ただその一方で「画鋲の穴が開け過ぎ」の場合には、通常使用の範囲内と認められず、故意過失による破損認定され、壁紙交換費用を請求される可能性が高くなります。


ではどうして壁に画鋲を開け過ぎてしまうことが、NGになってしまうのでしょうか?

 

目 次

 


1.国交省のガイドラインでは?

国交省のガイドラインでは?

国交所が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においては、画鋲クラスの穴に関しては「通常生活において行われる範疇」に入っていることから、仮に使用したとしても「通常の損耗」という認識を持っています。


ただし、管理会社によっては「画鋲を1つでも使用してしまうと、退去時に壁紙交換費用を請求する」といった契約となっている可能性が高いので、契約前には必ず確認が必要です。


なお、画鋲以上の大きさ(釘穴、ネジ穴)になってくると、補修しても「補修跡が完全に残ってしまう」ことから、画鋲以上の穴をあけてしまうと、穴をあけた個所の壁紙全てを交換しなければならないので、その点は注意が必要です。



2.画鋲の開け過ぎがどうしてNGなのか?

画鋲の開け過ぎがどうしてNGなのか?

画鋲の使用が認められている物件であったとしても、画鋲の使いすぎには要警戒!


壁一面に「画鋲の穴が沢山開いている」と、退去時における補修作業が大変になってしまい、通常ならば「補修跡が隠せられる」はずが、隠すことができなくなってしまう可能性が高くなってしまうことから、もし大量に画鋲の使用跡が残ってしまっている物件では、担当者判断にもよりますが、原状回復費用を請求される可能性が出てくるので、もし画鋲を使用する際には、限定的に使用されることをおススメします。



3.まとめ


賃貸における画鋲の使用は、原則として認められる可能性が高いのですが、ただその一方で、常識を逸脱した使い方をした場合には、たとえ通常損耗の範囲内であったとしても、故意過失による破損とみなされてしまう可能性がありますので、もし画鋲の使用に不安を感じている方は、契約前に担当者に確認されることをおススメします。







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