賃貸物件に入居する時、お部屋を探される方は、管理会社に月々支払う家賃などに関して「納得」した上で賃貸借契約を結びます。
基本的に契約期間中は、契約時の条件のままで行く場合が多いのですが、2年に一度に行われる「契約更新時」に、突然オーナーさんから「来月から家賃を値上げしたい」と要求されることがあります。
家賃の値下げ要求に関しては、ネット上などにも掲載されているので、ある意味においては消費者側の権利みたいに思えるのですが、オーナー側から家賃値下げ請求をしてくるのは本末転倒だ!と怒りたくなってしまいますよね。
ただ、オーナーさんからの家賃値上げ請求に関しては、実は違法行為などではありません。
もし、オーナーさんから家賃値上げ請求が来た場合、どのような対応をとればいいのかについて、お伝えしていきます。
目 次
1.家賃改正について
2.オーナーからの家賃値上げ請求には理由付けが必要
3.オーナーの値上げ請求に対して、拒否は可能?
4.まとめ
1.家賃改正について
よく更新時にご入居者様から「家賃値下げ請求」を行う方がいますが、これにはれっきとした理由があります。
それは「借地借家法」という法律にしっかり明記されているからです。
借地借家法第32条1項によると「近隣の物件家賃に比較して不相当になった時」には、借主である入居者様は、家賃を減額請求することができる権利を有しています。
つまり、現状の家賃が家賃相場などと比較して「高すぎる」場合には、オーナーさんに安くしてほしいとお願いすることは、法的に認められています。
ただし借地借家法は、貸主でもあるオーナーにも同様の権利を認めています。
ですので、もし更新のタイミングでオーナーさんから「家賃値上げ請求」をされた場合、法的には違法行為などではありません。
2.オーナーからの家賃値上げ請求には理由付けが必要
オーナーさんから家賃値上げ請求をする場合には、しっかりとした理由を入居者様に提示しなければならないことになっています。
オーナーさんから家賃値上げ請求をされた時、よくある理由としては…
①急激な地価高騰により、固定資産税が毎年値上げになっている
②家賃相場と比べて、現在の家賃が安いことが分かった
③オーナーの経済的状況が悪化し、やむなく家賃値上げしなければならない時
ただ、上記を理由に家賃増額を請求する場合には、それが本当に正しいのかを立証できる証拠を提示しなければ、入居者様にとっても「本当にそうなのか?」と懐疑的に思ってしまいます。
3.オーナーの値上げ請求に対して、拒否は可能?
結論から言いますと、拒否することは可能です。
家賃値上げ請求をされたとしても、入居者及びオーナー双方が「同意」をしない以上、家賃値上げをすることはできません。
ただここで一つ心配なことがあるとしたら、もし家賃値上げを拒否した場合、オーナーさんが法的手段に打って出るのでは?と思われるかもしれませんが、裁判をするとなると正直ものすごい費用が発生すること、またもしオーナーさんが裁判で負けた場合、物件評判にも影響が出てきますので、まず裁判に打って出ることは「よほどのことがない限り」ないと思ってもらった方がいいのかもしれません。
更新をめぐって双方が言い争ううことは、メリットは何もありませんので、もし家賃値上げが難しい場合には、その旨はしっかりとお伝えし、そしてもしその物件が気に入っているのであれば「できる限り長く住む」ことを伝えれば、オーナーさん側も譲歩してくれる可能性はあると思います。
もし、お願いしても「値上げ請求」を続けている様であれば「住み替え」もひとつの考え方です。交渉が決裂してしまうと賃貸借契約は更新されないので、場合によってはお客様に契約満了後から退去までの日割り家賃+損害金を請求されられる可能性が出てくるので、それなら違う物件に住替えた方が、気持ち的にも楽になると思います。
管理物件間の住み替えをした場合には、仲介手数料が無料になることもあるので、もし住替える場合は、同じ管理会社にした方が、初期費用を浮かすことが可能となります。
4.まとめ
家賃に関しては、借地借家法により増額もしくは減額請求ができると明記されていますが、オーナーさん側が家賃値上げ請求をするケースは、固定資産税が値上がりしない限り、まず難しい話ですので、現実的にはあまり怒らないと思います。
ただもし値上げ請求をされてしまうと、心理的にもパニックになってしまいますので、もしこのような場合には、法律に詳しい方に相談したほうがいいのかもしれませんね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#家賃値上げ #借地借家法
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