賃貸物件において、エアコンは原則的に1台は設置されているものの、築年数が浅い物件以外、LDK以外の部屋にはエアコンが設置されていないケースの方が多いので、もし取り付ける場合には、ご自身で対応するしか方法はありません。
賃貸物件において、自費でエアコンを取り付ける場合「確認すべき点」があります。確認しないまま取り付けてしまうと、最悪「退去時に原状回復費用を請求」されられてしまいますので、注意が必要です。
1.エアコン設置する場合、必ず貸主に許可をとる
エアコンが備え付けていない部屋において、エアコンを設置したい場合、借主側が自己負担で取り付ける場合には、貸主の許可が出れば取り付け可能となります。
どうしてエアコン取付をするのに、貸主の許可が必要になるのかというと、エアコン取付る場合には「壁に穴をあける」ことになりますので、許可なしに行った場合には、退去時に原状回復費用が発生するからです。
ただし、貸主から許可が出た時点において、エアコン設置をした場合、退去時にエアコン跡がくっきり残っても、これは通常使用で発生した跡として捉えることができるので、退去時における原状回復費用は、貸主側の負担となります。
ですので、もし借主側でエアコンを設置したい場合には、必ず貸主側に許可を得てから行ってください。
2.退去する際には、エアコンは取り外す
転勤や戸建て住宅住替えなどによって、現在入居している部屋を解約する場合は、原状回復に戻さなくてはなりません。
自費で取り付けたエアコンに関しても、退去時にはエアコンを取り外した状態に戻さなくてはなりません。
なお、エアコン設置前に貸主から設置許可が出ている物件においては、壁紙にエアコン跡(ビス跡含む)が残っていても、通常使用の範囲内と認められ、この部分における原状回復費用は、貸主側となりますのでご安心ください。
また、新居においてエアコンがすでにある方や、エアコン取外し費用がもったいないと考えている方は、貸主にエアコンを残して退去したいとお願いする方がいますが、管理会社では自費で取り付けたエアコンに関しては「残置物」として捉えているので、貸主が引き取りOKを出さなければ、退去時には必ず撤去しなければなりません。
3.ただし例外もあります
借主が貸主に対して「エアコンを残して退去したい」と申し出た場合で、貸主側が同意した場合には、エアコンを取り外さなくても退去することができますが、ただし例え貸主側が購入したエアコンであったとしても、これを売りつけることは一切できません。
一見すると矛盾しているように見えてしまいますが、実は賃貸借契約書において「貸主に対して造作を買い取ることができない」旨の記載があるので、もしエアコンを置いて退去する場合には、無償提供という形になってしまいます。
エアコンを自費で取り付ける際には、ぜひ確認して下さい。
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