賃貸物件におけるクレームで最も多いのは「生活音」が原因による騒音。
一般的には、上下階における騒音(上階の部屋の足音が、柱などを伝わり、階下の部屋まで響いてしまうもの)が多いとされていますが、両隣の部屋が隣接されている場合、壁を伝わって生活音が響いてくるケースもあります。
皆さんが生活されている時間帯ならば「許容範囲」として許される生活音であっても、それが深夜帯に発生してしまうと、基本的に深夜の時間帯は多くの方が「お休み」になられているので、ボリュームを下げない会話をしてしまうと、皆さんが思っている以上に隣の部屋まで聞こえてしまい、トラブルに発展しやすくなります。
もし賃貸物件で生活されている人の中で、この様な経験を受けた場合、どのように対応すればいいのか、わからなくなってしまいますよね。
そこで今日のブログは、隣の部屋から騒音が発生した場合の対処方法について、お伝えさせていただきます。
目 次
1.絶対にやり返さない
2.管理会社に報告
3.騒音が収まらない場合には、契約解除もあり得る
4.まとめ
1.絶対にやり返さない
騒音被害が続くと、次第に感情的になってしまい「ついやり返したくなる」気持ちは十分理解ができますが、騒音問題が発生した時は、やり返してしまうと「問題解決」できるどころか、逆に相手がさらに向きになって反撃する可能性が強く、下手すれば警察沙汰になってしまうこともあり得るので、もし騒音被害に合われた場合には、速やかに管理会社まで相談して下さい。
管理会社に相談する場合には…
1)何時から発生し、どのくらい続くか
2)どの部屋から発生しているのか?
3)どのような音なのか?
4)騒音によってどのような被害が出ているか?(例:寝不足が続く)
上記のことを管理担当者に報告してもらえると、その後の対応がしやすくなりますので、出来る範囲内で結構ですので教えていただけると助かります。
2.管理会社に報告
お客様から「騒音相談」を受けた時、管理会社では、まず全世帯に「生活音配慮に関する通知文」を配布いたします。
個人情報の兼ね合いもありますので、騒音を出しているであろう方の名前や、個人が特定できてしまうような言い回しは一切せず、最近生活音に絡むクレームが多くなっているので、生活態度を気をつけてくださいといった、やんわりとした通知文となっています。
ここでしばらく様子を見て「改善」されない場合には、管理担当者が直接、騒音を出しているであろう方の所に訪問し「生活音が発生していることで、他の方が迷惑をしている」旨を伝え、生活態度を改めていただくよう注意します。
通常ならば、この時点でほとんどのケースで解決に向かいますが、ごくわずかな物件においては、騒音が収まらずそのまま継続していることもあります。
ただ、再三管理会社から「注意」に対しても「受け入れる」ことができない場合、今度は上役の方が対応することもありますが、それでも改善されない場合には、最終手段に移行せざるを得なくなってしまいます。
3.騒音が収まらない場合には、契約解除もあり得る
管理会社から「再三」にわたる注意をしてたのにも関わらず、改善されない場合、管理会社では、物件を所有しているオーナーさんと協議をし、再三の警告をしても善処がみられないので、賃貸借契約を破棄することに同意してほしいと、お願いする場合が出てきます。
賃貸借契約書には「騒音、悪臭の発生その他環境、公衆衛生を害する行為」を禁止しています。また同契約書には「共同生活の秩序を乱す重大な行為があったとき」「借主において本契約を継続しがたい重大事由により信頼関係が破綻したと、貸主が認めた」時には、借主に事前通知する必要はなく、直ちに契約を解除することができるとあるので、あまりにもひどい場合には、契約違反として賃貸借契約を破棄させられる可能性があります。
オーナーとしても契約破棄をしてしまうと、家賃が入金できないといったデメリットもあるので、ここまですることは現実的には少ないと思われますが、ただオーナーさんが厳しい方であった場合には、契約解除も辞さないと思われますので、注意が必要です。
4.まとめ
賃貸物件を探される時、「鉄筋コンクリート」賃貸は生活音が響きにくいと言われていますが、ただ管理会社担当者の話によると、新築・鉄筋コンクリート賃貸物件であっても、生活音が原因と思われる騒音問題は、普通にあるとのことなので、どのような賃貸物件に入居したとしても、生活音問題はどの物件でもあり得る話。
ただ管理がしっかり行われている物件ならば、生活音問題が発生する確率は少ないと言っても過言ではありませんので、もし生活音が気になる方は、お部屋探しの段階で「生活音クレームが少ない物件」を紹介して頂くしか方法はありません。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#生活音 #騒音 #賃貸借契約
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