賃貸物件は、原則的には入居者・入居者の知り合いの方(親族や友達など含む)・公共的な配達員(郵便、宅配便など)管理会社及びオーナー以外の方は、賃貸物件の敷地内に無断に侵入することはできません。
ただ、現実的には「関係者以外の方」も敷地内に入ってきています。
最近「委託を受けたポスティング業者」が、戸建て住宅や賃貸アパートの郵便ポスト入れなどに「チラシを大量に置く」ことがよくあります。
新型コロナウイルスの影響によって、自宅で過ごす時間が長くなったことから、昨年から大手ファミレスチェーンの料理などを、宅配業者が自宅まで届けてくれるサービスが異常なほどまでに拡大しつつあります。
このこともあって、ポスティングの量も比例して場合によっては、チラシの量が半端ない状態に膨れ上がる恐れが出てきます。
デリバリーを注文しない方にとっては、ポスティングチラシは「無用なもの」であるので、出来ることならばチラシを置かないでもらいたいと思いますが、ただポスティングをする方は、専門業者さん~アルバイトで雇われている素人の方まで、幅広いことから、ルールをしっかりと守らない方は、どうしても出てきてしまうもの。
もし、賃貸において「ポスティングを止めてもらいたい(少なくしてもらいたい)」場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
賃貸物件における迷惑行為を見つけた場合には、管理会社にすぐご連絡・ご相談ください。
厳密にいうと、賃貸物件の敷地内に入ることができるのは「関係者」のみとなります。
ポスティング行為そのものは何ら違法性はないものの、関係者でも何でもない人が、事前許可なく敷地内に勝手に入ってポスティング行為をするのは、刑法130条に抵触する恐れが出てきます。
大手管理会社物件においては、敷地内に「関係者以外立ち入り禁止」看板が設置されているので、管理会社やオーナーの許可なしにポスティングすることは、関係者ではないことから、場合によっては警察に通報されてもおかしくはありません。
もし、ポスティングチラシをやめてもらいたい場合には、管理会社にその旨を伝えていただくと、管理会社経由でポスティング会社に「苦情」という形で連絡を行います。
苦情連絡をすれば、ポスティング会社はもうその物件には「チラシを投函」することはありませんが、ただ万が一にも「再投函」した場合には、管理会社にその旨をお伝えください。何度も繰り返している業者に対しては「出入り禁止処分」を下します。
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